技術・人文知識・国際業務ビザ更新完全ガイド【2026年版】
出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年4月
東京入管での技人国ビザ更新の審査期間は、個別のケースによって2〜4ヶ月かかる事例が報告されています。在留期限の3〜4ヶ月前を目安に準備を始めることを強くお勧めします。
- 更新申請は在留期限の3ヶ月前から受付——審査期間を考慮し3〜4ヶ月前に動く
- 審査の最大のポイントは「業務内容とビザの一致」「社会保険・税金の納付」
- 転職後は14日以内の届出が必要——次回更新で転職先の業務が審査される
- 2026年よりJLPT N2が多くの就労ビザで実質的な審査要素になっている
- 申請中も特例期間として就労継続可能(期限内申請が条件)
1. いつから更新できる?申請タイミング
技人国ビザの更新申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前から受け付けています。
| 在留期限まで | 推奨アクション |
|---|---|
| 4ヶ月前 | 書類収集開始・社会保険/税金の確認 |
| 3ヶ月前 | 申請書類を揃えて入管へ申請 |
| 申請後〜結果まで | 特例期間中——そのまま就労継続可能 |
| 在留期限当日 | 申請済みであれば期限後も継続在留可 |
2. 必要書類一覧(カテゴリー別)
カテゴリー1・2(大企業・上場企業等)
- 在留期間更新許可申請書(入管指定様式)
- パスポート
- 在留カード
- 写真(4cm×3cm)
- カテゴリー該当証明書(上場証明書・四季報掲載等)
カテゴリー3・4(中小企業・その他)
- 上記カテゴリー1・2の書類すべて
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 在職証明書(会社発行)
- 会社の登記事項証明書(3ヶ月以内)
- 直近2期分の決算書(会社)
- 健康保険証のコピー
カテゴリーは会社の規模・上場状況によって決まります。カテゴリー1・2は書類が大幅に省略できます。自分の会社がどれに該当するか、人事部に確認してください。
3. 申請の流れ
- 在留期限を確認する:在留カードで満了日を確認。3〜4ヶ月前に行動開始。
- 書類を収集する:自分のカテゴリーに応じた書類を揃える。会社の人事部に証明書発行を依頼。
- 申請書を記入する:入管のウェブサイトまたはオンラインシステムから申請書を取得・記入。
- 入管へ申請する:管轄の入管局に書類を持参または郵送。受付票を受け取る。
- 結果を待つ:2〜4ヶ月。受付票が特例期間の証明になります。
- 新在留カードを受け取る:許可通知が届いたら入管で新カードを受け取る(または郵送)。
4. 審査で見られる5つのポイント
- 業務内容とビザの一致:申請時に登録した業務内容と実際の仕事内容が一致しているか
- 社会保険の加入状況:健康保険・厚生年金の加入・納付に問題がないか
- 税金の納付状況:住民税・所得税に未払いがないか
- 給与の適正性:日本人社員と同等以上の給与が支払われているか
- 会社の経営状況:雇用企業が安定して事業を継続しているか
5. 2026年新要件:JLPT N2について
2026年4月の制度改正により、技人国を含む多くの就労ビザでJLPT N2相当以上の日本語能力が審査要素に加わりました。N2資格がない場合でも即時不許可とはなりませんが、審査上の不利要素になる可能性があります。N2取得を強く推奨します。
N2資格がない場合の対応:
- 申請時に「日本語学習計画書」を添付し、積極的に学習していることを示す
- 日本の大学・専門学校卒業者はN2要件が免除される場合がある
- 業務が英語中心(通訳・翻訳・外資系等)の場合は個別判断
6. 不許可になりやすいケース
| ケース | 対策 |
|---|---|
| 社会保険・住民税の未払い | 申請前に必ず全額納付。納付証明書を取得して添付 |
| 転職したのに届出をしていない | 転職後14日以内に届出。遅れた場合は経緯を説明 |
| 業務内容が変わり専攻と関係なくなった | 業務内容説明書で関連性を改めて説明する |
| 給与が大幅に下がった | 下がった理由と生活が成り立っていることを説明 |
| 勤務先が経営不振・倒産寸前 | 会社の状況説明書と今後の見通しを添付 |
7. 転職した場合の注意点
技人国ビザ保持者が転職した場合、転職後14日以内に「所属機関に関する届出」が必要です。
届出を怠った場合、次回更新時の審査で不利になります。また転職先の業務内容が現在のビザ(技人国)の範囲外の場合、在留資格変更申請が必要になります。転職前に必ず業務内容を確認してください。
転職後の確認リスト:
- ☐ 転職後14日以内に「所属機関に関する届出」を提出した
- ☐ 転職先の業務内容が技人国の範囲内(ホワイトカラー職)であることを確認した
- ☐ 転職先で社会保険に加入した
- ☐ 次回更新時に転職先の在職証明書・決算書等が必要になることを把握している
8. 付与される在留期間
| 付与期間 | 条件・傾向 |
|---|---|
| 5年 | 複数回更新実績あり・安定した就労・高評価企業 |
| 3年 | 更新実績あり・安定した就労 |
| 1年 | 初回更新・転職後・審査上の懸念事項あり |
| 6ヶ月 | 懸念事項が多い・会社の経営状況が不安定 |
9. よくある質問
Q. 申請中に在留期限が来ても就労できますか?
はい。在留期限内に申請を提出していれば、結果が出るまで特例期間として従来通り就労継続できます。受付票を持ち歩いてください。
Q. フリーランス(個人事業主)になった場合、技人国ビザは継続できますか?
難しいケースが多いです。技人国ビザは「雇用契約に基づく就労」が前提のため、フリーランスになる場合は「経営・管理ビザ」または「高度専門職ビザ」への変更を検討してください。
Q. 副業を始めた場合、届出は必要ですか?
副業の業務内容が技人国の範囲内(ホワイトカラー職)であれば届出不要です。ただし副業収入が一定以上になる場合は確定申告が必要になります。
Not sure about your specific situation?
Every case is different. A licensed expert will review your situation — free, in English, within 24 hours.