ビザ不許可・再申請の対処法【通知が来たら最初にやること】
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在留資格の更新・変更が不許可になった——そのハガキや通知が届いた瞬間、何をすべきかわからず焦っている方も多いと思います。不許可は終わりではありません。正しい手順で動けば、再申請で許可が取れるケースは多数あります。
このページでは、不許可通知が届いてから再申請まで、今すぐやることを順番に解説します。
在留資格の申請が不許可になっても、在留期限内であれば引き続き在留でき、再申請が可能です。ただし在留期限が迫っている場合は、今すぐ行動する必要があります。不許可通知が届いたら放置せず、この記事に沿って対処してください。
1. 不許可通知が届いてからの流れ
2. 不許可理由の聞き方・入管での面談
不許可通知書に記載されている理由は「在留状況に問題があるため」など、1行程度の抽象的な内容がほとんどです。具体的な理由は入管の窓口で直接聞く必要があります。
面談の持ち物
- 不許可通知書(原本)— これがないと面談できない場合があります
- パスポート・在留カード
- 提出した申請書類一式のコピー(あれば)
- メモ帳とペン
面談で聞くべき3つのこと
- ①具体的に何が不許可の原因だったか(書類不備か、要件不該当か、在留状況か)
- ②再申請する場合に何を改善・追加すれば許可の可能性があるか
- ③再申請のタイミングについて何か指示はあるか
申請内容に虚偽が疑われる場合、審査官が具体的な不許可理由を教えてくれないことがあります。その場合は行政書士に相談し、情報開示請求なども含めて対応を検討してください。
3. 不許可後の在留期限はどうなるか
| 状況 | 在留の扱い | 対応 |
|---|---|---|
| 在留期限内に不許可通知を受けた | 在留期限まで合法的に在留できる | 在留期限内に再申請するか、帰国するかを決める |
| 在留期限を過ぎてから不許可通知を受けた | 特例期間(最大2ヶ月)が終了していれば不法滞在の可能性あり | 今すぐ行政書士に相談。一刻も早い対応が必要 |
| 在留期限まで余裕がある | 在留期限まで在留できる | 不許可理由を解消してから再申請する時間がある |
不許可になっても在留期限内であれば引き続き在留できます。ただし就労系ビザが不許可になった場合、不許可後の就労継続については慎重に対応が必要です。行政書士に相談してから判断してください。
4. ビザ種別ごとの主な不許可原因
技術・人文知識・国際業務(技人国)
最も多い不許可原因。例:美容専門学校卒業→外食産業への就職、教育学部卒業→工場での箱詰め作業など。業務が「自然科学・人文科学の知識を要する業務」に該当しない場合も同様。
住民税の未払い・社会保険未加入・転職届出の未提出など。更新申請では「過去の在留中の法令遵守」が厳しく確認される。
申請企業が赤字継続・債務超過・設立間もないなど、雇用の安定性が疑われるケース。会社側の書類で安定性を立証できないと不許可になりやすい。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
2人で写った写真が少ない、交際経緯の説明が不自然、同居実態が確認できないなど。婚姻の実態を示す証拠が不足しているケース。
日本人配偶者が無職・低収入・生活保護受給中などで、外国人配偶者の生計を維持できないと判断されるケース。
永住許可申請
過去10年(または短縮要件の期間)の全期間にわたる在留状況が確認される。1回でも社会保険未加入・納税遅延・届出漏れがあると不許可になりやすい。
独立生計要件を満たせない、または収入の安定性・継続性が証明できないケース。
経営管理ビザ
売上ゼロが続いている、事業所の実態がない(バーチャルオフィス・自宅兼用)、取引実績が証明できないなど。
法人税・消費税・社会保険料の未納がある場合。2025年10月改正以降、更新審査での厳格化が進んでいる。
5. 再申請で失敗しないための5つのポイント
不許可理由が改善されていない状態での再申請は同じ結果になります。何が問題だったかを正確に把握し、証拠で解消してから申請してください。
再申請の担当者が同じとは限りません。前回の書類をそのまま使い回さず、新たに整えた書類で申請することが基本です。
「前回の申請で何が問題だったか」「それをどのように解消したか」を丁寧に説明する上申書を添付することで、審査官に改善を伝えることができます。
前回の申請内容と大きく異なる内容で再申請すると、虚偽申請を疑われるリスクがあります。変更がある場合は合理的な理由を説明してください。
一度不許可になると次回審査は厳しくなります。再申請は初回より難易度が上がるため、専門家のサポートを強くおすすめします。
6. 絶対にやってはいけないこと
全く同じ内容で出し直しても審査結果は変わりません。それどころか「再申請歴あり」として審査が厳しくなります。
在留期限を過ぎた後の再申請はオーバーステイ状態での申請となり、許可の難易度が大幅に上がります。在留期限内に再申請することが必須です。
更新不許可後の就労については在留資格の扱いが複雑です。必ず行政書士に確認してから判断してください。
問題点を把握せずに再申請しても同じ結果になります。入管での面談で不許可理由を確認してから方針を決めてください。
前回「A社に勤務」と申請したのに再申請では「B社に勤務」とするなど、説明なく内容が変わると虚偽申請を疑われます。変更がある場合は必ず理由を説明してください。
7. 再申請で許可が取れた実例
以下は実際に不許可後の再申請で許可が取れたケースの例です。不許可は終わりではありません。
| ケース | 不許可の原因 | 再申請での改善点 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 技人国 更新 | 職務内容の立証が不十分(説明書の記載が曖昧) | 業務内容説明書を詳細に作成し直し・職務経歴書を追加 | ✅ 許可 |
| 技人国 更新 | 申請書の記載内容に誤りがあった | 正確な情報で書類を一から作成・上申書で経緯を説明 | ✅ 許可 |
| 配偶者ビザ | 交際経緯の説明が不自然・写真不足 | 詳細な質問書・2人で写った写真を大量追加・LINE履歴等 | ✅ 許可 |
| 永住申請 | 収入の立証不足・社保加入の一時期の不備 | 追加の収入証明・社保加入の経緯説明書を添付 | ✅ 許可(家族全員) |
| 技人国 認定 | 職務内容の立証不足(認定証明書不交付) | 業務内容の専門性を証明する追加書類・会社の詳細な説明 | ✅ 許可 |