経営管理ビザ申請・更新サポート

🏢 行政書士監修 | 経営管理ビザ(経営・管理)

日本で起業・経営する外国人へ。
2025年大改正に対応した
確実な申請を

2025年10月16日施行の大改正で資本金3,000万円・常勤職員雇用・日本語要件が新設。要件が大幅に変わった今、正確な申請が更新の可否を左右します。

¥3,980〜ライトプラン
書類作成から
2028年経過措置
終了期限
3言語日英中
対応
当日相談対応
最短当日返信
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クレジットカード不要・相談料0円

こんな不安はありませんか?

🏗️
2025年の改正で何が変わったか理解しておらず、更新が不安
💴
資本金が3,000万円に届いていない。経過措置中でも更新できるか
📉
会社の売上が落ちている・赤字決算。更新できるか心配
🧾
社会保険・法人税の手続きが遅れていた
🗣️
日本語要件(N2相当)を会社として満たせているか不明
🏠
自宅兼事務所で起業。事務所要件を満たしているか不安

2025年大改正で何が変わったか

⚠️ 2025年10月16日施行:経営管理ビザの要件が大幅厳格化 既存の経営管理ビザ保有者は2028年10月16日まで経過措置あり。ただし社会保険・税金の未払いは経過措置の対象外で即時適用です。
資本金:500万円→3,000万円以上(新規申請)
新規申請の場合は3,000万円以上の資本金または投資額が必要です。既存在留者の更新は2028年まで経過措置あり(個別総合判断)。
常勤職員1名以上の雇用義務(新規)
日本人または身分系在留資格者の常勤職員を1名以上雇用することが要件化。雇用契約・給与支払・社会保険加入の実在性が審査されます。
日本語運用体制(JLPT N2相当・新規)
代表者または常勤職員のいずれかがJLPT N2またはCEFR B2相当の日本語能力を持つことが求められます。
事業計画の専門家確認(新規)
中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による事業計画の確認書が必要になりました。

VisaSHOGUNのサポートプラン

ライトプラン
¥3,980〜
書類作成代行
  • 申請書類の作成代行
  • 行政書士によるチェック
  • 書類リストの提供
  • メール・LINEサポート
無料相談する

更新審査で確認される主な書類

書類 内容・ポイント
在留期間更新許可申請書 最新様式を使用
活動内容説明文書 直近在留期間の経営実績・売上・KPIを定量で説明。改正後の必須書類
法人税・消費税の納税証明書 未納があると即不許可リスク
社会保険・労働保険の加入証明 健保・厚年・労保の加入・納付状況
決算書(直近2期分) 赤字の場合は改善計画書も添付推奨
常勤職員の雇用証明 雇用契約書・給与台帳・社保加入記録で実在性を立証
事業所の使用実態を示す書類 賃貸借契約書・写真・光熱費領収書など

更新が不許可になりやすいケース

🚨 高リスク

社会保険・法人税の未払い・滞納(経過措置対象外)、売上ゼロが続いている、事業所の実態がない(バーチャルオフィス・自宅兼用)

🚨 高リスク

常勤職員の実在性が証明できない(給与未払い・社保未加入)、活動内容説明文書が形式的で実取引の証拠がない

⚠️ 要注意

赤字決算が続いている(改善計画書で対応可能)、長期間の海外出国がある(活動実態なしと判断される可能性)

⚠️ 要注意

当初の事業計画と実際の活動内容が大きく異なる、日本語運用体制の証明ができていない(2025年改正)

改正後の要件、今すぐ確認しましょう

現在の事業状況が2025年改正の要件を満たしているか、無料で診断します。経過措置中の今のうちに、次回更新への準備を整えてください。

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対応時間:平日 10:00〜18:00(LINEは24時間受付)

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行政書士 監修本ページはVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。最終更新:2026年3月

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