配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請・更新サポート

💍 行政書士監修 | 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)

日本人と結婚したら、
配偶者ビザを確実に取得・更新する

結婚の実態証明・書類の不備・偽装結婚疑いへの対処。配偶者ビザは「婚姻の事実」だけでなく「夫婦生活の実態」を証明することが審査の核心です。

¥3,980〜ライトプラン
書類作成から
1〜3ヶ月更新の
審査期間目安
3言語日英中
対応
当日相談対応
最短当日返信
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クレジットカード不要・相談料0円

こんな不安はありませんか?

💑
結婚したばかりで、どんな書類が必要かわからない
🌏
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたいが手続きが複雑
📅
在留期限が1年のまま。次回は3年・5年に延ばしたい
🏠
単身赴任中で別居状態。更新に影響しないか不安
📸
2人で写った写真が少なく、交際実態を証明できるか心配
自分で申請して不許可になった。理由もよくわからない

配偶者ビザ審査で重視される3つのポイント

⚠️ 「結婚したから自動的に許可」ではありません 入管は婚姻届の提出だけでなく「夫婦生活の実態」を書類で確認します。実態証明が不十分だと偽装結婚疑いがかかり、不許可になるケースが増加しています。
1
夫婦生活の実態(同居・交流の証明)
2人で写った写真・LINE・SNSのやり取り・共同生活費の支払い記録など。「いつ出会い・どう交際し・なぜ結婚したか」を具体的に説明する質問書が審査の核心です。
2
日本人配偶者の生計維持能力
日本人配偶者の収入・納税状況が審査されます。無職・低収入・生活保護受給中の場合は追加説明が必要です。
3
申請書類の整合性・一貫性
書類間に矛盾があると偽装結婚疑いがかかります。住民票・戸籍・質問書・写真など、すべての書類が一致した内容になっていることが重要です。

VisaSHOGUNのサポートプラン

ライトプラン
¥3,980〜
書類作成代行
  • 申請書類の作成代行
  • 行政書士によるチェック
  • 書類リストの提供
  • メール・LINEサポート
無料相談する

主な必要書類(更新申請の場合)

書類 用意する人 備考
在留期間更新許可申請書・写真 本人 入管庁HPからDL
パスポート・在留カード 本人 提示
日本人配偶者の戸籍謄本 日本人配偶者 婚姻事実の記載があるもの
夫婦の住民票(世帯全員・続柄あり) 日本人配偶者 発行から3ヶ月以内
質問書 両者 出会い〜婚姻経緯の詳細記載。審査の核心
2人で写った写真(複数) 両者 交際・結婚式・日常生活など
日本人配偶者の課税証明書・納税証明書 日本人配偶者 生計維持能力の証明
身元保証書 日本人配偶者 入管庁の書式を使用

更新が不許可になりやすいケース

🚨 高リスク

2人で写った写真が極端に少ない、質問書の内容が薄い・矛盾がある、別居しているのに同居と申告している

🚨 高リスク

日本人配偶者が無職・生活保護受給中、短期間に複数回の国際結婚歴がある、婚姻届と実際の交際開始時期が不自然

⚠️ 要注意

単身赴任で別居中(正当な理由書が必要)、外国人配偶者が長期間本国に滞在している、前回の申請から状況が大きく変わっている

⚠️ 要注意

日本人配偶者の収入が不安定、届出義務(離婚・転居など)を忘れていた、外国語書類に日本語訳が添付されていない

まずは無料相談から
はじめましょう

結婚・同居・交際実態など、どんな状況でもまず現状をお聞かせください。行政書士が審査通過のための最適な書類構成をご提案します。

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無料相談後に必ず依頼が必要なわけではありません
対応時間:平日 10:00〜18:00(LINEは24時間受付)

🏛️
行政書士 監修本ページはVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。最終更新:2026年3月

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よくある質問
相談は無料ですか?
はい、初回のお問い合わせ・相談は無料です。
どんなビザでも相談できますか?
技人国・配偶者ビザ・永住など主要な在留資格に対応しています。
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英語・ベトナム語でのご相談も承っています。