在日外国人の健康保険ガイド【加入義務・切り替え・保険証の使い方】
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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。最終更新:2026年3月
日本に住む外国人は、在留資格の種類に関わらず健康保険への加入が義務です。会社に勤めている方は健康保険(社会保険)、自営業やフリーランスの方は国民健康保険に加入します。未加入のまま医療機関を受診すると医療費が全額自己負担になるため、来日後すぐに手続きが必要です。
1. 健康保険の2種類
🏢 健康保険(社会保険)
- 対象:会社に勤めている方
- 加入手続き:会社が代行
- 保険料:会社と折半(約5%ずつ)
- 扶養家族も保険料なしで加入可
- 傷病手当金・出産手当金あり
🏠 国民健康保険(国保)
- 対象:自営業・フリーランス・無職の方
- 加入手続き:市区町村の窓口で自分で手続き
- 保険料:全額自己負担(前年収入に基づく)
- 扶養制度なし(家族も別途加入必要)
- 傷病手当金なし
⚠️ 健康保険未加入はビザ更新審査にも影響します
健康保険の未加入・保険料の滞納は、在留資格の更新審査で「在留状況に問題あり」と評価される要因の一つです。来日後は速やかに加入手続きを行い、保険料を滞納しないようにしてください。
2. 加入手続きの流れ
国民健康保険の加入手続き
転入届の提出と同時に市区町村の窓口で手続きできます。在留カードと転入届の受付票を持参してください。来日後14日以内が原則です。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 在留カード | 必須 |
| パスポート | 必要に応じて |
| マイナンバーカード(または通知カード) | あれば持参 |
3. 転職・退職時の切り替え
| 状況 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 退職して次の職に就くまでの期間 | 社会保険→国民健康保険に切り替え(市区町村窓口) | 退職日の翌日から14日以内 |
| 転職して新しい職場に入社 | 新しい会社が社会保険に加入手続きをする | 入社後速やかに |
| フリーランスになる | 社会保険→国民健康保険に切り替え | 退職日の翌日から14日以内 |
4. 保険料の目安
健康保険(社会保険)の保険料率は標準報酬月額の約10%(会社と折半で各約5%)です。月収30万円の場合、自己負担は約15,000円程度が目安です。
国民健康保険の保険料は前年の所得を基に計算され、市区町村によって異なります。詳細は住んでいる市区町村の窓口または公式サイトで確認してください。
5. 保険証の使い方・マイナ保険証
医療機関の受診時に健康保険証(またはマイナ保険証)を提示すると、医療費の自己負担が原則3割になります。保険証なしで受診すると10割(全額)負担です。
💡 2024年12月から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカード)への移行が進んでいます。マイナンバーカードを持っている方は、マイナ保険証として登録することで利用できます。保険証の代わりに「資格確認書」が発行される場合もあります。
6. よくある質問
来日したばかりで仕事がありません。健康保険はどうすればいいですか?
転入届と同時に国民健康保険に加入してください。在留資格に関わらず、日本に住民登録している外国人は全員加入義務があります。
退職後、次の職場が決まるまでの間は健康保険はどうなりますか?
退職後は社会保険の資格を喪失します。国民健康保険への切り替え、または前職の社会保険の任意継続(最大2年間)を選択できます。退職から14日以内に市区町村または会社に手続きしてください。
家族(配偶者・子ども)も健康保険に加入できますか?
社会保険(健康保険)の場合は、一定の条件を満たせば扶養家族として追加の保険料なしで加入できます。国民健康保険の場合は扶養制度がないため、家族それぞれが個別に加入が必要です。