在日外国人の健康保険ガイド【加入義務・切り替え・保険証の使い方】
厚生労働省・全国健康保険協会の公式情報に基づいて作成。最終更新:2026年3月
- 日本に住む外国人は在留資格を問わず健康保険への加入が義務
- 会社員→健康保険(社会保険)、自営業・フリーランス→国民健康保険
- 転職・退職時に切り替え手続きが必要——放置すると空白期間が生じビザ審査に影響
- 2026年から健康保険証は廃止予定——マイナ保険証(マイナンバーカード)への移行が必要
1. 健康保険の種類と選び方
| 保険の種類 | 対象者 | 保険料 | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(社会保険) | 会社員(週30時間以上勤務) | 労使折半(約5%ずつ) | 会社が手続き |
| 国民健康保険(国保) | 自営業・フリーランス・無職・退職者 | 前年所得に基づく(全額自己負担) | 市区町村の窓口 |
| 任意継続保険 | 退職後2ヶ月以内に申請した元会社員 | 全額自己負担(最大2年間) | 協会けんぽ等 |
退職後、任意継続(退職前の保険料の約2倍)と国民健康保険のどちらが安いかは収入状況によって異なります。前年の所得が低い場合は国保の方が安くなるケースがあります。市区町村の窓口で試算してもらうことをお勧めします。
2. 転職・退職時の切り替え手続き
転職(前職→新職場)の場合
転職先が決まっている場合、前職の健康保険は退職日に失効し、転職先の健康保険が入社日から開始します。手続きは転職先の会社が行います。ただし転職先入社まで数日〜数週間の空白がある場合は、その間に国保への加入が必要です。
退職(次の就職先未定)の場合
退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村で国民健康保険への加入手続きをしてください。手続きが遅れても遡って保険料が請求されます。
健康保険に加入していない空白期間があると、ビザ更新の審査で問題になる場合があります。退職・転職時の切り替えは速やかに行ってください。
3. マイナ保険証への移行【2026年最新】
2024年12月2日以降、従来の紙・プラスチック製の健康保険証は新規発行が停止されています。2026年現在、医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」が標準となっています。お手持ちの旧保険証には有効期限(2025年末まで)があります。
外国人のマイナ保険証の設定方法
- マイナンバーカードを取得する(市区町村の窓口で申請)
- 健康保険組合または協会けんぽにマイナンバーを登録する
- マイナポータルアプリまたは医療機関のカードリーダーでマイナ保険証として利用開始
4. 保険証の使い方・医療費の自己負担
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 6歳〜69歳 | 3割(医療費の30%を窓口で支払う) |
| 70〜74歳 | 2割(一定所得以上は3割) |
| 75歳以上 | 1割(後期高齢者医療制度) |
1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される「高額療養費制度」があります。外国人も対象です。上限額は収入によって異なります(月収約28万円の場合、上限約8万円)。
5. 健康保険未加入とビザ更新の関係
2024年以降、入管は在留資格更新審査で健康保険の加入・納付状況を確認しています。以下が審査で確認される書類です。
- マイナ保険証または保険証のコピー
- 国民健康保険の領収書(国保加入者の場合)
- 健康保険料の滞納がないことを示す証明書
6. FAQ
Q. 在留期限が3ヶ月未満の外国人も健康保険に加入できますか?
在留期限が3ヶ月を超える在留資格を持つ外国人は健康保険への加入義務があります。3ヶ月以下の短期滞在ビザの場合は国保に加入できません(旅行保険等を利用)。
Q. 海外の病院で治療を受けた場合、日本の健康保険は使えますか?
「海外療養費制度」を利用すれば、帰国後に一部の費用を請求できます。ただし日本国内での治療より給付額が少なく、審査が必要です。
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