ビザ不許可・再申請の対処法【通知が来たら最初にやること】
出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年4月
更新・変更の不許可後は在留期限内での行動が必須です。在留期限を過ぎると不法滞在となり、将来的なビザ取得に深刻な影響が出ます。通知を受け取ったらすぐにこのガイドを確認してください。
- 在留期限を確認する——残り日数を把握することが最優先
- 入管に不許可理由を確認しに行く(電話不可・窓口のみ)
- 在留期限内に再申請または出国の判断をする
- 同じ内容で再申請しても再度不許可になる——必ず原因を解消してから
1. 不許可通知が来たら最初にやること
- 在留期限を確認する:在留カードの有効期限を確認。残り日数を把握することが最優先。
- 入管の窓口で不許可理由を聞く:不許可通知書を持参して管轄入管の窓口へ。電話では教えてもらえません。
- 行動方針を決める:再申請・他の在留資格への変更申請・出国、のいずれかを在留期限内に実行。
- 必要なら専門家に相談:不許可歴は再申請の難易度を上げます。行政書士への相談を検討してください。
在留期限を過ぎると不法滞在となり、退去強制の対象になります。将来の日本への再入国が5〜10年禁止されることもあります。期限内に必ず行動してください。
2. 不許可理由の確認方法
入管は不許可の具体的な理由を書面で通知しません。窓口に出頭して担当官に口頭で確認する必要があります。
- 持参するもの:不許可通知書、パスポート、在留カード
- 確認できる内容:不許可の主な理由(書類不備・要件不備・社会保険未払い等)
- 注意:詳細な審査内容は開示されないことが多い。再申請の方向性を判断する程度の情報を得ることが目標
3. 不許可後の選択肢
| 選択肢 | 条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 同じ在留資格で再申請 | 不許可原因を解消できる場合 | 原因を解消せずに再申請しても再度不許可になる |
| 別の在留資格へ変更申請 | 条件を満たす別の在留資格がある場合 | 例:配偶者ビザ不許可→就労ビザへ変更 |
| 出国する | 再申請・変更が難しい場合 | 海外から再度COE申請することも可能 |
| 異議申し立て(審査請求) | 不許可が明らかに不当と考える場合 | 成功率は低い。専門家の判断が必要 |
4. ビザ種別ごとの主な不許可原因
| ビザの種類 | 主な不許可原因 |
|---|---|
| 技人国(就労ビザ) | 社会保険未払い・業務内容とビザの不一致・転職後の届出未了・給与不足 |
| 配偶者ビザ | 夫婦の実態不十分・偽装結婚の疑い・スポンサーの収入不足・別居 |
| 経営管理ビザ | 資本金要件不足(3,000万円未満)・社会保険未払い・事業実態なし |
| 永住許可 | 住民税・年金の未払い・在留期間の要件不足・素行上の問題 |
| 在留資格変更全般 | 過去の在留状況への問題・書類不備・虚偽申告 |
5. 再申請で成功するための5つのポイント
- 不許可理由を正確に把握する:窓口で確認した理由を元に、何が問題だったかを整理する
- 原因を完全に解消する:社会保険未払いなら全額納付、書類不備なら完全に揃えてから再申請
- 「申請理由書」で経緯を説明する:不許可になった経緯と改善した内容を丁寧に説明する書面を添付する
- 書類の完全性を高める:前回より詳細・多くの証明書類を準備する
- 専門家のサポートを検討する:不許可歴がある場合、行政書士に依頼することで再申請の成功率が上がります
不許可の記録は残りますが、原因を解消した上で適切な再申請を行えば許可になるケースは多くあります。同じミスを繰り返さないことが最重要です。
6. FAQ
Q. 不許可後すぐに再申請できますか?
法律上は再申請に待機期間はありませんが、不許可原因を解消せずに再申請しても再度不許可になります。最低でも不許可理由の確認→原因解消→書類準備の期間が必要です。
Q. 配偶者が日本人なのに配偶者ビザが不許可になりました。すぐ離婚しなければなりませんか?
離婚の必要はありません。配偶者ビザが不許可になっても婚姻関係は継続できます。不許可原因を解消した上で再申請してください。
Q. 出国した場合、再入国は可能ですか?
退去強制・上陸拒否歴がなければ、海外から再度ビザ申請(COE申請)することで再入国は可能です。ただし不許可歴は審査に影響するため、十分な準備が必要です。
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