配偶者ビザ(日本人配偶者等)申請・更新ガイド【2026年版】離婚後の対処法も解説
出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年4月
配偶者ビザは偽装結婚を防ぐため入管審査が年々厳しくなっています。夫婦の実態を証明する資料が不十分な場合、不許可リスクが高まっています。写真・通話履歴・送金記録など「実態証明書類」を十分に準備することが重要です。審査期間も2〜4ヶ月かかるケースが増加しています。
- 配偶者ビザは就労制限なし——日本人と同様に働ける在留資格
- 審査で最重視されるのは「夫婦の実態」——書類で生活実態を証明する必要がある
- 偽装結婚対策で審査が厳格化、不許可になるケースが増えている
- 審査期間は2〜4ヶ月。在留期限の3ヶ月前には申請準備を始めること
- 離婚後は6ヶ月以内に在留資格変更が必要——放置は不法滞在になる
1. 配偶者ビザとは?基本情報
「日本人の配偶者等」は、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人が取得できる在留資格です。就労制限がなく、業種・職種を問わずに働けます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格名 | 日本人の配偶者等 |
| 就労制限 | なし(フルタイム・副業・自営業すべて可) |
| 在留期間 | 6ヶ月・1年・3年・5年 |
| 永住への影響 | 婚姻継続3年かつ日本在住1年でPR申請可能 |
| 審査期間(目安) | 2〜4ヶ月(東京入管) |
2. 新規申請(海外から呼び寄せる場合)
海外に住む配偶者を日本に呼び寄せるには、日本側のスポンサー(日本人配偶者)がCOE(在留資格認定証明書)を申請します。
- 日本人配偶者が入管にCOEを申請
- COE取得(2〜4ヶ月)後、海外配偶者に郵送
- 配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ申請(1〜2週間)
- ビザ取得後、来日・入国
COEの有効期限は発行日から3ヶ月です。3ヶ月以内に海外でのビザ申請・来日を完了させてください。期限を過ぎた場合は再申請が必要です。
3. 在留資格変更申請(すでに日本にいる場合)
留学・就労などの在留資格で日本在住中に日本人と結婚した場合は、入管に在留資格変更申請を行います。婚姻届の受理後、速やかに申請してください。
短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更は原則認められていません。一度出国して海外からCOEを経由して来日するルートが必要になる場合があります。
4. 更新申請
在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。更新のたびに夫婦の実態が審査されます。審査期間の長期化(2〜4ヶ月)を考慮し、早めに準備してください。
特例期間により申請中も在留・就労継続が可能ですが、銀行口座や賃貸契約の手続きで在留カードの有効期限確認を求められる場合があります。早めの申請を強く推奨します。
5. 必要書類一覧
共通書類(新規・変更・更新すべて)
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留期間更新許可申請書(入管指定様式)
- パスポート(全ページのコピー)
- 在留カード(更新・変更の場合)
- 写真(4cm×3cm、3ヶ月以内撮影)
- 婚姻証明書(本国発行)+ 日本語訳
- 日本の婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員記載)
- 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 質問書(入管指定様式)
夫婦の実態を証明する書類(重要)
- 2人の写真(交際期間〜現在まで複数枚)
- 通話・メッセージ履歴のスクリーンショット(遠距離の場合は特に重要)
- 送金記録・生活費の共同支払い証明
- 一緒に住んでいることを示す書類(公共料金、2人の名前が入った賃貸契約書等)
- 結婚式・旅行の写真・記録(あれば)
6. 審査で見られる5つのポイント
- 婚姻の実態:同居しているか、生活費を共同で負担しているか
- 交流の実態:交際期間・面会頻度・コミュニケーション記録
- スポンサーの収入:日本人配偶者の年収が安定しているか(目安:年200万円以上)
- 過去の在留状況:法令違反・税金未払いがないか
- 言語・コミュニケーション:2人がどの言語でコミュニケーションしているか
7. 不許可になりやすいケース
| ケース | リスクと対策 |
|---|---|
| 出会いから結婚まで極端に短い | 交際経緯を詳しく説明する「申請理由書」を添付する |
| 配偶者と別居している | 別居の正当な理由(仕事・子育て等)を書面で説明する |
| 言語が通じない・異なる | 共通言語を明示し、通訳の助けを借りていることを説明する |
| 日本人配偶者の収入が低い・不安定 | 収入証明書に加え、預貯金残高証明書を添付する |
| 過去に不許可歴・違反歴がある | 経緯の説明文書と改善状況を詳しく記載する |
8. 離婚・別居した場合の対処法
日本人配偶者と離婚した場合、配偶者ビザの在留資格の前提が失われます。離婚後6ヶ月以内に別の在留資格へ変更するか、出国が必要です。放置すると不法滞在になります。
離婚後の選択肢
- 定住者ビザへ変更:子供がいる場合や一定期間日本に在住している場合に認められる可能性がある
- 就労ビザへ変更:就労の条件(学歴・職歴等)を満たす場合
- 永住申請:婚姻継続3年かつ日本在住1年以上の条件を満たしていれば申請可能(離婚後も過去の期間は有効)
9. FAQ
Q. 内縁関係(事実婚)でも配偶者ビザを取得できますか?
日本の配偶者ビザは法律上の婚姻が前提です。内縁関係のみでは原則取得できません。ただし、本国で法律上の婚姻が認められている場合は申請可能です。
Q. 配偶者ビザで自分でビジネスを始められますか?
はい、可能です。就労制限がないため、会社設立・フリーランス・副業など、いかなる形態の就労も認められています。
Q. 配偶者が日本人ではなく永住者の場合は?
永住者の配偶者は「永住者の配偶者等」という別の在留資格になります。申請書類・審査内容は同様ですが、スポンサーが永住者であることを証明する書類が追加で必要です。
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