高度専門職ビザ(HSP)完全ガイド【ポイント計算・優遇措置・永住への近道】

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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年4月

高度専門職ビザ(HSP:Highly Skilled Professional Visa)は、学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、70点以上で取得できる在留資格です。通常の技人国ビザより優遇措置が充実しており、永住取得を最短1〜3年に短縮できることから、日本でキャリアを積む外国人に注目されています。

このページでは、ポイント計算の全項目・1号イロハの違い・充実した優遇措置・申請手続きまで日本語で完全解説します。

💡 技人国ビザから変更するだけで永住への道が大幅に短縮されます

現在、技人国ビザで働いている方の中には、すでに70点以上を満たしているにも関わらず高度専門職ビザに変更していないケースが多くあります。高度専門職に変更することで永住申請に必要な在留年数が10年から3年(80点以上なら1年)に短縮されます。まずはポイントを確認してみましょう。

1. 高度専門職の種類(1号イ・ロ・ハ、2号)

1号イ
高度学術研究活動
研究・教育・研究指導を行う外国人向け。大学教授・研究機関の研究者など。
1号ロ
高度専門・技術活動
自然科学・人文科学の知識・技術を要する業務。ITエンジニア・コンサルタントなど。最も申請者が多い
1号ハ
高度経営・管理活動
会社の経営・管理業務。技人国でいうと経営管理ビザに相当する活動を行う外国人向け。

高度専門職2号は、1号で3年以上在留した後に申請できる資格で、就労活動の制限がほぼなくなる最上位の在留資格です。

📌 出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」(公式)

2. 取得のメリット・優遇措置

📅
在留期間5年(一律)

1号の場合、在留期間が一律5年付与されます。技人国の「1年」から切り替えると大幅な安定感。

🏠
永住取得が最短1〜3年に短縮

通常10年必要な永住要件が、70点以上で3年、80点以上で1年に短縮されます。

💼
複合的な在留活動が可能

本来の活動に加え、関連する事業の自営も認められます(1号ロの場合)。副業・起業が技人国より柔軟。

👫
配偶者の就労が認められる

配偶者が「家族滞在」ビザでもホワイトカラー業務に従事できます(通常は資格外活動許可が必要)。

👨‍👩‍👧‍👦
親・家事使用人の帯同

一定条件を満たす場合、親や家事使用人を日本に呼び寄せることができます(通常は認められない)。

優先処理(最速10日)

申請書類に優先処理を希望する旨を記載することで、審査が優先的に処理されます。

3. ポイント計算表(全項目解説)

ポイントは「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「研究実績」「資格」「特別加算」の各カテゴリから算出されます。以下は1号ロ(最多申請の高度専門・技術活動)の主なポイント表です。

⚠️ 年収300万円未満の場合は70点以上でも認定されません

1号ロ・1号ハは、ポイント合計が70点以上でも年収が300万円未満の場合は高度人材として認定されません。年収300万円以上が最低条件です。

① 学歴ポイント

学歴 ポイント
博士号(専門職学位を除く) 30
修士号または専門職学位(MBA・法務博士など) 20
学士号(大学卒業) 10
複数の学位保有(博士+修士など) +5

② 職歴ポイント

職歴年数 ポイント
10年以上 20
7年以上10年未満 15
5年以上7年未満 10
3年以上5年未満 5

③ 年収ポイント

年収(税込) ポイント 備考
1,000万円以上 40
900万円以上1,000万円未満 35
800万円以上900万円未満 30
700万円以上800万円未満 25
600万円以上700万円未満 20
500万円以上600万円未満 15
400万円以上500万円未満 10
300万円以上400万円未満 0 ポイントなし(ただし申請は可能)
300万円未満 申請不可

④ 年齢ポイント

年齢 ポイント
〜29歳 15
30〜34歳 10
35〜39歳 5
40歳以上 0

📄 出入国在留管理庁|ポイント計算表(PDF)

📌 出入国在留管理庁|ポイント評価の仕組み

4. ポイントを上げるボーナス項目

以下の項目に該当する場合、追加でポイントが加算されます。これを活用することで70点到達が一気に近づきます。

ボーナス項目 ポイント
日本の大学を卒業または大学院を修了している +10
日本語能力試験N1取得者、または外国の大学で日本語を専攻して卒業 +15
日本語能力試験N2取得者(上記N1と併用不可) +10
世界大学ランキング上位300位以内の大学を卒業 +10
スーパーグローバル大学(文科省指定)を卒業 +10
政府が認める成長分野の先端的事業に従事 +10
中小企業・中堅企業(試験研究費等比率10%以上)に勤務 +10
国家資格(ITストラテジスト・弁護士・公認会計士など)保有 +10
イノベーション促進支援措置を受けた機関に勤務 +10〜25
💡 日本の大学卒業(+10)+日本語N1(+15)だけで25ポイントの加算になります。これらに該当する方は70点到達がぐっと近づきます。まず現在のポイントを計算してみましょう。

5. 永住への近道(70点・80点ルート)

高度専門職ビザの最大のメリットは、永住申請に必要な在留年数が大幅に短縮されることです。

80点以上
1年で永住申請可能
高度専門職として1年以上在留している方
70点以上
3年で永住申請可能
高度専門職として3年以上在留している方
💡 「みなし高度専門職」という制度があります。高度専門職ビザを取得していなくても、申請日から3年前(80点の場合は1年前)の時点で70点(または80点)以上あったことが確認できれば、永住申請の短縮ルートを使えます。過去のポイントを遡って確認することができます。

なお永住申請には在留年数の短縮以外にも、納税・社会保険・届出義務の適正な履行など永住許可の通常要件を満たす必要があります。詳しくは永住権(永住許可)の取り方・条件・審査ポイント【2026年版】をご覧ください。

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  • 学歴・職歴・年収・年齢ポイント早見表
  • ボーナスポイント一覧(見落としがちな項目つき)
  • 「みなし高度専門職」の判定チェックリスト
  • 技人国から高度専門職への変更 手続きフロー
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6. 必要書類一覧

技人国から高度専門職1号ロへ変更する場合の主な必要書類です。

書類 備考
在留資格変更許可申請書(高度専門職用) 写真(縦4cm×横3cm)貼付。最新様式を使用
パスポート・在留カード 窓口にて提示
ポイント計算書 出入国在留管理庁の様式(Excel)を使用
学歴証明書(卒業証明書・学位証明書) 日本語訳も添付。学歴ポイントの証明
職歴証明書(在職証明書・職務経歴書) 職歴ポイントの証明
年収を証明する書類(源泉徴収票・雇用契約書) 現在の年収と翌年見込みの両方
ボーナスポイント該当書類 日本語能力試験合格証明書・国家資格証明書など
雇用先の概要書類 カテゴリーに応じた会社関連書類
世界大学ランキング対象大学の卒業証明 ランキング上位300位以内の場合のみ

7. 申請の流れ

1
ポイントの自己計算(まず確認)
出入国在留管理庁の公式Excelでポイントを計算する。70点以上であれば申請資格あり。ボーナスポイントも忘れずに確認する。
2
必要書類の準備
学歴・職歴・ボーナスポイントを証明する書類を揃える。外国語書類には日本語訳を添付。発行から3ヶ月以内の書類に注意。
3
在留資格変更許可申請(または認定証明書交付申請)
居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参またはオンライン申請。優先処理を希望する旨を申請書に記載する。
4
審査(優先処理で最速10日程度)
優先処理の場合は約10日〜2週間。通常処理でも2週間〜1ヶ月程度。
5
「指定書」付きの新しい在留カードの受取
高度専門職ビザには活動内容・勤務先を指定した「指定書」が発行される。転職時はこの指定書の変更手続きが必要。
⚠️ 転職時は指定書の変更手続きが必要です

高度専門職ビザは在留資格に「指定書」が付き、勤務先が指定されています。転職する場合は単なる届出では足りず、在留資格変更許可申請または更新申請が必要になります。技人国ビザの転職と手続きが異なる点に注意してください。

8. よくある質問

今の技人国ビザのまま永住申請するのと、高度専門職に変更してから申請するのはどちらがいいですか?
70点以上満たしている場合は、高度専門職に変更してから永住申請する方が圧倒的に有利です。技人国のままでは10年の在留が必要ですが、高度専門職なら3年(80点以上なら1年)で申請できます。まずポイントを計算してみてください。
年収400万円・修士号・職歴5年の場合、何点になりますか?
修士号20点+職歴5〜7年10点+年収400〜500万円10点=40点が基本です。ここに年齢ポイント・日本語能力・加点大学などのボーナスが加わります。日本語N2があれば+10点で50点、さらに29歳以下なら+15点で65点となります。ポイント計算ツールで正確に計算することをおすすめします。
高度専門職1号ロで副業・兼業はできますか?
本来の活動に関連する事業であれば、指定書に記載された活動以外も認められる場合があります。ただし具体的に何ができるかは個別の指定書の内容によります。資格外活動許可が必要なケースもあるため、行政書士に確認することをおすすめします。
配偶者が日本で専門職として働くことはできますか?
はい。高度専門職ビザの保持者の配偶者は「家族滞在」ビザでも通訳・翻訳・語学指導などのホワイトカラー業務に就くことができます(通常の家族滞在ビザでは資格外活動許可が必要)。
高度専門職2号に変更する要件は何ですか?
高度専門職1号で3年以上在留していること、かつ引き続き高度人材ポイントが70点以上であることが主な要件です。2号になると就労活動の制限がほぼなくなり、在留期間も無期限になります。
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公式参考リンク

📌 出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」

📄 ポイント計算表(PDF・日本語)

📊 ポイント評価の仕組み(出入国在留管理庁)

❓ 高度人材ポイント制Q&A(出入国在留管理庁)

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