高度専門職ビザ(HSP)完全ガイド【ポイント計算・優遇措置・永住への近道】
高度専門職ビザ(HSP:Highly Skilled Professional Visa)は、学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、70点以上で取得できる在留資格です。通常の技人国ビザより優遇措置が充実しており、永住取得を最短1〜3年に短縮できることから、日本でキャリアを積む外国人に注目されています。
このページでは、ポイント計算の全項目・1号イロハの違い・充実した優遇措置・申請手続きまで日本語で完全解説します。
現在、技人国ビザで働いている方の中には、すでに70点以上を満たしているにも関わらず高度専門職ビザに変更していないケースが多くあります。高度専門職に変更することで永住申請に必要な在留年数が10年から3年(80点以上なら1年)に短縮されます。まずはポイントを確認してみましょう。
1. 高度専門職の種類(1号イ・ロ・ハ、2号)
高度専門職2号は、1号で3年以上在留した後に申請できる資格で、就労活動の制限がほぼなくなる最上位の在留資格です。
2. 取得のメリット・優遇措置
1号の場合、在留期間が一律5年付与されます。技人国の「1年」から切り替えると大幅な安定感。
通常10年必要な永住要件が、70点以上で3年、80点以上で1年に短縮されます。
本来の活動に加え、関連する事業の自営も認められます(1号ロの場合)。副業・起業が技人国より柔軟。
配偶者が「家族滞在」ビザでもホワイトカラー業務に従事できます(通常は資格外活動許可が必要)。
一定条件を満たす場合、親や家事使用人を日本に呼び寄せることができます(通常は認められない)。
申請書類に優先処理を希望する旨を記載することで、審査が優先的に処理されます。
3. ポイント計算表(全項目解説)
ポイントは「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「研究実績」「資格」「特別加算」の各カテゴリから算出されます。以下は1号ロ(最多申請の高度専門・技術活動)の主なポイント表です。
1号ロ・1号ハは、ポイント合計が70点以上でも年収が300万円未満の場合は高度人材として認定されません。年収300万円以上が最低条件です。
① 学歴ポイント
| 学歴 | ポイント |
|---|---|
| 博士号(専門職学位を除く) | 30 |
| 修士号または専門職学位(MBA・法務博士など) | 20 |
| 学士号(大学卒業) | 10 |
| 複数の学位保有(博士+修士など) | +5 |
② 職歴ポイント
| 職歴年数 | ポイント |
|---|---|
| 10年以上 | 20 |
| 7年以上10年未満 | 15 |
| 5年以上7年未満 | 10 |
| 3年以上5年未満 | 5 |
③ 年収ポイント
| 年収(税込) | ポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 40 | |
| 900万円以上1,000万円未満 | 35 | |
| 800万円以上900万円未満 | 30 | |
| 700万円以上800万円未満 | 25 | |
| 600万円以上700万円未満 | 20 | |
| 500万円以上600万円未満 | 15 | |
| 400万円以上500万円未満 | 10 | |
| 300万円以上400万円未満 | 0 | ポイントなし(ただし申請は可能) |
| 300万円未満 | — | 申請不可 |
④ 年齢ポイント
| 年齢 | ポイント |
|---|---|
| 〜29歳 | 15 |
| 30〜34歳 | 10 |
| 35〜39歳 | 5 |
| 40歳以上 | 0 |
4. ポイントを上げるボーナス項目
以下の項目に該当する場合、追加でポイントが加算されます。これを活用することで70点到達が一気に近づきます。
| ボーナス項目 | ポイント |
|---|---|
| 日本の大学を卒業または大学院を修了している | +10 |
| 日本語能力試験N1取得者、または外国の大学で日本語を専攻して卒業 | +15 |
| 日本語能力試験N2取得者(上記N1と併用不可) | +10 |
| 世界大学ランキング上位300位以内の大学を卒業 | +10 |
| スーパーグローバル大学(文科省指定)を卒業 | +10 |
| 政府が認める成長分野の先端的事業に従事 | +10 |
| 中小企業・中堅企業(試験研究費等比率10%以上)に勤務 | +10 |
| 国家資格(ITストラテジスト・弁護士・公認会計士など)保有 | +10 |
| イノベーション促進支援措置を受けた機関に勤務 | +10〜25 |
5. 永住への近道(70点・80点ルート)
高度専門職ビザの最大のメリットは、永住申請に必要な在留年数が大幅に短縮されることです。
なお永住申請には在留年数の短縮以外にも、納税・社会保険・届出義務の適正な履行など永住許可の通常要件を満たす必要があります。詳しくは永住権(永住許可)の取り方・条件・審査ポイント【2026年版】をご覧ください。
6. 必要書類一覧
技人国から高度専門職1号ロへ変更する場合の主な必要書類です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書(高度専門職用) | 写真(縦4cm×横3cm)貼付。最新様式を使用 |
| パスポート・在留カード | 窓口にて提示 |
| ポイント計算書 | 出入国在留管理庁の様式(Excel)を使用 |
| 学歴証明書(卒業証明書・学位証明書) | 日本語訳も添付。学歴ポイントの証明 |
| 職歴証明書(在職証明書・職務経歴書) | 職歴ポイントの証明 |
| 年収を証明する書類(源泉徴収票・雇用契約書) | 現在の年収と翌年見込みの両方 |
| ボーナスポイント該当書類 | 日本語能力試験合格証明書・国家資格証明書など |
| 雇用先の概要書類 | カテゴリーに応じた会社関連書類 |
| 世界大学ランキング対象大学の卒業証明 | ランキング上位300位以内の場合のみ |
7. 申請の流れ
高度専門職ビザは在留資格に「指定書」が付き、勤務先が指定されています。転職する場合は単なる届出では足りず、在留資格変更許可申請または更新申請が必要になります。技人国ビザの転職と手続きが異なる点に注意してください。
8. よくある質問
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