在留資格変更申請ガイド【留学→就労・就労→配偶者など】

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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年4月

日本での活動内容が変わる場合、現在の在留資格から別の在留資格に変更する「在留資格変更許可申請」が必要です。留学から就職・結婚による配偶者ビザへの変更・転職による資格変更など、状況ごとに手続きが異なります。

このページでは、主要なケース別の必要書類・申請の流れ・審査のポイント・注意点を2026年最新情報でわかりやすく解説します。

⚠️ 2026年度中に在留資格変更の手数料が大幅引き上げ予定

2026年3月10日の入管法改正案閣議決定により、在留資格変更・更新手数料の法定上限が現行6,000円から最大10万円に引き上げられる見通しです。実際の金額は法改正成立後に政令で定められますが、変更申請を検討している方は早めに動くことをおすすめします。

1. 在留資格変更とは

在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格を別の在留資格に変更するための手続きです(入管法第20条)。

  • 留学生が卒業して日本企業に就職する
  • 就労ビザを持つ外国人が日本人と結婚する
  • 転職により業務内容が現在のビザの範囲を超える
  • 就労ビザを持つ外国人が日本で会社を設立・起業する
  • 家族滞在ビザから就労ビザへ変更する
⚠️ 変更許可が下りるまで新しい活動を始めてはいけません

在留資格変更の許可が下りる前に、変更先の活動(就労・経営など)を開始することは資格外活動にあたります。企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。必ず許可が下りてから活動を開始してください。

📌 出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請(公式)

2. 主要なケース一覧

🎓 留学 → 技人国

留学生が大学卒業後に日本企業へ就職。最も多いケース。学歴と業務内容の関連性が審査の核心。

💍 就労 → 配偶者ビザ

日本人と結婚した外国人が就労ビザから配偶者ビザへ変更。婚姻の実態証明が重要。

💼 就労 → 別の就労ビザ

転職により業務内容が変わり、現在のビザの範囲を超える場合。許可前に就労開始不可。

🏢 就労 → 経営管理

就労ビザを持つ外国人が起業・独立する場合。2025年10月改正で要件が大幅厳格化。

👨‍👩‍👧 家族滞在 → 就労

家族滞在ビザから独立した就労ビザへの変更。資格外活動許可との違いに注意。

🌟 技人国 → 高度専門職

高度人材ポイントが70点以上になった場合。永住への近道として検討する外国人が増加。

3. ケース①:留学 → 技人国(就職)

留学生が日本企業に就職する際の最も一般的なケースです。審査では「学んだ内容と就職先の業務内容の関連性」が最も重要視されます。

申請時期

東京入管では原則として卒業年の12月から受付開始(その他の入管は1月から)。4月入社を目指す場合は12月〜1月の申請が安全です。

⚠️ 2025年12月〜:大学卒業者の提出書類が一部省略可能に

2025年12月1日から、日本の大学卒業予定者などを対象に、留学から技人国への変更申請の提出書類を大幅に省略できる特例措置が開始されました。詳細は出入国在留管理庁の公式ページで確認してください。

主な必要書類(留学→技人国)

書類 作成者 備考
在留資格変更許可申請書 本人 写真(縦4cm×横3cm)貼付
パスポート・在留カード 本人 提示
卒業証明書(または卒業見込み証明書) 本人 大学・専門学校が発行
成績証明書 本人 学んだ内容の証明として重要
雇用契約書または労働条件通知書 企業 業務内容・報酬の記載が必要
会社の登記事項証明書 企業 カテゴリー3・4のみ
会社の決算書(直近1期分) 企業 カテゴリー3・4のみ
源泉徴収票等の法定調書合計表 企業 カテゴリー1・2は省略可
💡 学んだ専攻と業務内容の関連性が薄い場合は不許可リスクが高くなります。業務内容説明書で関連性を丁寧に説明することが重要です。

4. ケース②:就労 → 配偶者ビザ(結婚)

就労ビザを持つ外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへの変更が可能です。就労制限がなくなり、活動の自由度が大幅に上がります。

書類 備考
在留資格変更許可申請書 写真貼付
パスポート・在留カード 提示
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 発行から3ヶ月以内。婚姻事実の記載があるもの
日本人配偶者の住民票 世帯全員・続柄記載。発行から3ヶ月以内
質問書 出会いから婚姻に至る経緯を詳細に記載。審査の核心書類
2人で写った写真(複数枚) 交際・婚姻の実態証明として重要
日本人配偶者の課税証明書・納税証明書 生計維持能力の証明
外国人の婚姻証明書(本国発行) 日本語訳も添付

5. ケース③:就労 → 別の就労ビザ(業務変更)

変更前 変更後 必要な手続き
技人国(ITエンジニア) 技人国(翻訳・通訳) 届出のみ(同じ在留資格の範囲内)
技人国 教育ビザ(小学校教師) 在留資格変更申請が必要
技人国 介護ビザ 在留資格変更申請が必要
留学 技人国(就職) 在留資格変更申請が必要
⚠️ 変更許可が下りるまで新しい職場で働けません

在留資格変更申請中は、変更先の在留資格で認められる活動を行うことができません。転職前に申請し、許可が下りてから転職するスケジュールで計画を立ててください。

6. ケース④:就労 → 経営管理ビザ(起業)

就労ビザを持つ外国人が起業・独立する場合、経営管理ビザへの変更が必要です。2025年10月16日施行の改正により、資本金3,000万円以上・常勤職員雇用などの要件が厳格化されています。

💡 経営管理ビザの詳細な要件・注意点は経営管理ビザの要件・注意点【2026年最新・厳格化対応】をご覧ください。

7. 共通の必要書類と申請の流れ

どのケースにも共通する書類

  • 在留資格変更許可申請書(変更先の在留資格に対応した様式)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 写真(縦4cm×横3cm)

申請の流れ

1
変更先の在留資格と必要書類の確認
変更先の在留資格に応じた申請書様式と必要書類を出入国在留管理庁の公式サイトで確認する。書類は発行から3ヶ月以内のものが必要。
2
書類の準備・申請書の記入
外国語書類には日本語訳を添付する。企業が用意する書類は早めに依頼しておく。
3
居住地管轄の入管窓口またはオンラインで申請
本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参。マイナンバーカードがあればオンライン申請も可能。行政書士への代理申請も可能。
4
審査待ち(2週間〜2ヶ月程度)
審査中は従前の在留資格で在留・活動が継続できる。追加資料の提出を求められた場合は速やかに対応する。
5
許可通知ハガキを受取 → 新しい在留カードの受取
手数料(現行6,000円、2026年度中に引き上げ予定)を収入印紙で納付して新しい在留カードを受取る。

8. 審査期間の目安

変更のケース 標準処理期間 備考
留学 → 技人国 2週間〜2ヶ月 4月入社の時期(1〜3月)は混雑するため早めに申請
就労 → 配偶者ビザ 2週間〜2ヶ月 書類の実態証明が不十分な場合は長くなる
就労 → 経営管理 2〜3ヶ月 新要件の確認に時間がかかる場合あり
その他の変更 2週間〜1ヶ月 申請内容の複雑さにより変動
⚠️ 変更申請中に在留期限が来る場合は更新申請も必要

変更申請中に在留期限を迎えた場合は、申請中であれば特例期間(最長2ヶ月)として在留・就労が継続できます。在留期限がさらに先に来る場合は、変更申請とは別に在留期間更新許可申請も必要になる場合があります。

9. 重要な注意点

① 短期滞在からの変更は原則不可

観光ビザ(短期滞在)で入国した後に、就労ビザや配偶者ビザへの変更は原則として認められていません。いったん帰国して在留資格認定証明書を取得してから入国するのが正しい手順です。

② 変更前の在留資格に基づく活動を続けること

変更申請中も、現在の在留資格に基づく活動(就労・就学など)を継続していることが求められます。退学や退職後に長期間放置すると審査に悪影響を与えます。

③ 虚偽申告は絶対にしてはいけません

🚨 虚偽申請は不許可だけでなく在留資格取り消しのリスクがあります

申請書類の内容に虚偽があると、変更申請が不許可になるだけでなく、現在の在留資格の取り消し・強制退去につながる可能性があります。審査で不利な状況があっても、正直に申告・説明することが長期的には有利です。

④ 変更後の活動は許可が下りてから

変更申請中に変更先の活動(新しい就職先での就労など)を開始することは資格外活動になります。必ず新しい在留カードを受け取ってから活動を開始してください。

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10. よくある質問

変更申請中に現在の在留期限が切れそうです。どうすればいいですか?
在留期限内に変更申請を提出していれば、特例期間として申請中も在留・活動が継続できます(最長2ヶ月)。変更申請が長引きそうな場合や在留期限が近い場合は、行政書士に相談することをおすすめします。
就職先が決まる前に変更申請できますか?
就職先が決まっていないと技人国などの就労ビザへの変更申請はできません。内定が出てから申請します。就職活動を続けるために「特定活動(就職活動)」への変更申請を行う方法があります。
留学ビザで在学中に結婚しました。今すぐ配偶者ビザに変更できますか?
在学中でも変更申請は可能です。ただし変更後の生計維持(日本人配偶者の収入など)についての証明が求められます。
観光ビザ(短期滞在)で入国したまま就労ビザに変更できますか?
原則として認められていません。いったん帰国して在留資格認定証明書を取得し、改めて入国するのが正しい手順です。特別な事情がある場合は入管または行政書士に相談してください。
変更申請が不許可になった場合はどうなりますか?
不許可通知を受けた後も、現在の在留資格の在留期限内であれば引き続き在留できます。不許可の理由を確認し、改善したうえで再申請するか、行政書士に相談して対策を検討してください。
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公式参考リンク

📌 出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請

📄 留学から就労資格への変更を予定されている皆様へ(2025年12月新措置)

📊 出入国在留管理庁|在留審査処理期間

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