技術・人文知識・国際業務ビザ更新完全ガイド【2026年版】
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技術・人文知識・国際業務ビザ(通称「技人国ビザ」)は、日本で働く外国人の約75%が取得する就労系在留資格です。在留期限が近づいたら、早めに更新手続きを行う必要があります。
このページでは、更新の時期・必要書類・申請の流れ・審査のポイント・不許可になりやすいケースまで、2026年の最新情報をもとに解説します。
在留資格変更申請の審査期間が大幅に延び、東京入管では個別のケースによって4〜6ヶ月かかる事例も報告されています。在留期限の3〜4ヶ月前を目安に準備を始めることを強くおすすめします。
1. いつから更新できる?申請タイミング
技人国ビザの更新申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前から受け付けています。審査期間の長期化が続いているため、早めの準備が重要です。
3月・4月は新卒入社者の申請が集中するため、この時期に期限が重なる方は特に早めの対応が必要です。
特例期間について
在留期限内に申請を行えば、審査結果が出るまでの間(または満了日から2ヶ月間)は合法的に日本に在留・就労できます。
2. 必要書類一覧(カテゴリー別)
カテゴリーの確認
| カテゴリー | 該当する企業・機関 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など |
| カテゴリー2 | 前年の源泉徴収税額の合計が1,500万円以上の企業 |
| カテゴリー3 | 前年の源泉徴収税額の合計が1,500万円未満の企業 |
| カテゴリー4 | 上記以外(設立間もない企業など) |
提出書類一覧
| 書類 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 全カテゴリー | 写真(縦4cm×横3cm)貼付 |
| パスポート・在留カード | 全カテゴリー | 窓口にて提示 |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 全カテゴリー | 市区町村発行。発行から3ヶ月以内のもの |
| 源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) | 全カテゴリー | 2025年1月以降、受付印なしのコピーで提出可能 |
| 雇用契約書または労働条件通知書 | カテゴリー3・4 | 現在の勤務条件・報酬が記載されたもの |
| 会社の登記事項証明書 | カテゴリー3・4 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 会社の直近決算書 | カテゴリー3・4 | 損益計算書・貸借対照表 |
| 職務内容説明書(業務内容の記載文書) | カテゴリー3・4 | 専門性を具体的に説明する書類。重要度が高い |
3. 申請の流れ(ステップ解説)
在留期間更新・変更の申請手数料が4,000円から6,000円(収入印紙)に引き上げられました。
4. 審査で見られる5つのポイント
更新審査は「期間の延長手続き」ではなく、現在の状況が在留資格の要件を引き続き満たしているかの再審査です。
① 業務の専門性
従事している業務が単純労働ではなく、技術・人文知識・国際業務に該当する専門業務であるか確認されます。
② 収入の安定性
日本人と同等以上の報酬を受けているか、収入が安定しているかが確認されます。最低賃金を下回る収入は不許可の原因になります。
③ 納税・社会保険の状況
住民税・所得税・年金・健康保険の未納・滞納がないかが確認されます。
2026年の実務情報として、社会保険料の未払いを理由にビザが下りないケースが急増しています。申請前に必ず確認しましょう。
④ 届出義務の履行
転職・住所変更などの際に必要な届出(14日以内)を適切に行っているかが確認されます。
⑤ 書類の整合性
申請書・雇用契約書・給与証明書などの内容が一致しているかが確認されます。記載内容に矛盾があると、追加説明や追加資料の提出を求められます。
5. 不許可になりやすいケース
- 主な業務が単純作業・データ入力・電話対応のみで専門性が認められない
- 住民税・社会保険料・年金に未納・滞納がある
- 雇用契約書に記載された給与と実際の振込金額が異なる
- 転職後に所属機関変更の届出(14日以内)を忘れていた
- 申請書類に記載漏れ・不備がある
- 虚偽の内容を申請書類に記載した(最も深刻)
2026年の実務現場では、虚偽申請が原因でビザが下りないケースが増加しています。業務内容を実態と異なる形で記載する、在職証明書を偽造するなどの行為は、不許可になるだけでなく、在留資格の取り消しや強制退去のリスクもあります。
6. 転職した場合の注意点
転職後の初回更新は、通常の更新より審査が格段に厳しくなります。初回申請と同等レベルの書類準備が必要です。
転職時にやること(14日以内)
- 退職した機関からの「所属機関に関する届出(退職)」を提出
- 新しく就職した機関への「所属機関に関する届出(就職)」を提出
就労資格証明書の取得を検討する
転職先での業務が在留資格に適合しているか事前に確認できる「就労資格証明書」を取得しておくと、更新時の提出書類を減らせます。
7. 付与される在留期間
更新で付与される在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。以下の要素が総合的に考慮されます。
- 勤務実績・業務の継続性
- 雇用先企業の安定性・規模
- これまでの在留状況(届出の履行状況など)
- 収入・納税状況