転職後14日以内にやること チェックリスト【ビザ・在留資格対応・2026年版】

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行政書士 監修 出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年4月
📋 VISA TOOLS — 転職後すぐに確認
転職後14日以内に
やること チェックリスト
転職後にビザ・在留資格に関して必要な手続きを期限ごとに整理したチェックリストです。14日以内の届出を忘れると次回の更新審査に悪影響が出ます。転職したらすぐに確認してください。
🗓️ 2026年4月版 ⏱️ 転職後14日以内に確認 ✅ 状況別対応
⏰ 転職後の期限まとめ
14日
転職後
入管への届出
14日
引越し後
住所変更届出
できるだけ早く
次の更新まで
書類の整備
🚨 届出を忘れると次の更新審査に記録が残ります 所属機関変更届出の未提出は入管の記録に残り、次回の更新申請で「届出義務の不履行」として審査に悪影響を与えます。転職後は14日以内に必ず提出してください。
STEP 1|あなたの状況を選んでください
🔄
同じ種類のビザで転職
技人国→技人国など、
同じ在留資格の範囲内
在留資格の変更が必要
業務内容が変わり、
別の在留資格が必要なケース
🎓
留学→就職(初回)
卒業後に初めて
就労ビザを取得するケース
高度専門職で転職
指定書の更新が
必要な特殊ケース
同じ在留資格の範囲内での転職:技人国から技人国など、新しい職場の業務が現在の在留資格の範囲内に収まる場合です。在留資格の変更申請は不要ですが、所属機関変更の届出は必須です。
STEP 2|アクションを1つずつ確認してチェックを入れてください
完了済み 0 / 0 項目
転職後の必要手続きが完了しました!
次回のビザ更新に向けて、新しい職場の書類(雇用契約書・職務内容説明書)を今から整備しておきましょう。
更新書類チェックリストを確認する →
🚨 14日以内に必須の届出 14日以内
14日以内退職した会社の「所属機関に関する届出(退職)」を提出
入管のオンライン届出システム(e-Notification)・郵送・窓口のいずれかで提出。退職日から14日以内。
14日以内新しい会社の「所属機関に関する届出(就職)」を提出
就職日から14日以内。退職届出と就職届出は別々に提出する。両方の提出確認書・受付番号を保存しておく。
証拠保存届出の提出確認書・受付番号を保存する
次回のビザ更新時に届出済みの証明として提示を求められる場合がある。スクリーンショット・印刷して保管。
🏠 引越しをした場合(14日以内) 引越し後14日以内
14日以内新住所を市区町村に転入届・転居届で登録する
引越し後14日以内に新しい住所の市区町村窓口で手続き。在留カードの住所欄が自動更新される(裏面に記載)。
勤務先・銀行・保険などの住所変更手続きを完了する
ビザ関係書類(源泉徴収票・社会保険関連)の住所が一致していないと更新審査で書類不備になる場合がある。
📁 次回の更新に向けた書類整備 できるだけ早く
新しい雇用契約書・労働条件通知書を取得・保管した
次回の更新申請で必要。業務内容・給与・勤務地が明記されたものを確保しておく。
新しい会社に職務内容説明書(Job Description)の作成を依頼した
転職後の初回更新では職務内容説明書が審査の核心になる。具体的な業務内容・使用ツール・時間配分が書かれたものを早めに準備。
就労資格証明書の取得を検討した
新しい職場の業務が在留資格に適合しているか入管に事前確認できる書類。取得しておくと次回更新の書類が大幅に減る。在留期限まで6ヶ月以上ある場合は特に有効。
新しい会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した
資格取得から5日以内に会社が年金事務所へ届出する義務がある。加入証明書(保険証)を受け取ったか確認。
在留カードの期限を確認し、更新スケジュールを把握した
転職後の初回更新は通常より審査が厳しい。東京入管では4〜6ヶ月かかることを念頭に、期限の6ヶ月前から準備を始める。
🚨 届出を怠った場合のリスク
  • 次回の更新審査で「届出義務の不履行」として審査に悪影響が出る
  • 「在留状況が不良」と判断され、付与される在留期間が短くなる場合がある
  • 永住申請の審査で過去の不履行歴が確認され、許可が下りにくくなる
  • 高度専門職の場合、指定書の更新なしに就労を開始すると資格外活動となる
転職後のビザ手続き、VisaSHOGUNに相談してください
「在留資格の変更が必要かどうか」「就労資格証明書を取るべきか」など、転職後のビザ手続きに不安がある方はまずは無料相談からどうぞ。
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