ビザ審査が4〜6ヶ月かかる理由と今すぐできる対処法【2026年入管最新情報】
出入国在留管理庁の公式データおよび実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年6月
- 2024年以降、東京入管のCOE審査は4〜7ヶ月、更新審査も2〜4ヶ月に長期化している
- 審査中も「特例期間」として従来の在留資格で就労継続できる(申請が期限内の場合のみ)
- 銀行口座・クレジットカードが審査中に「凍結」されるケースが報告されている
- 審査を早める方法は限られているが、書類の完全性と早期申請が最大の対策
1. なぜ審査がこんなに長くなったのか
2024年以降の審査長期化には、主に以下の構造的な要因があります。
- 外国人入国者数の急増:コロナ禍後のリバウンドで申請数が記録的に増加。入管の処理能力が追いついていない。
- 審査の厳格化:社会保険・税金・在留活動の実態確認が強化されたことで、1件あたりの審査時間が増加。
- 書類不備による差し戻し:申請書類の不備が多く、補完書類の往復が全体の遅延を悪化させている。
- デジタル化の遅れ:入管の審査プロセスの多くがまだ紙ベースで、デジタル化が進んでいない。
2. 申請種別ごとの審査期間目安【2026年版】
| 申請の種類 | 東京入管 | 大阪入管 | 名古屋入管 | その他地方 |
|---|---|---|---|---|
| COE(在留資格認定証明書) | 4〜7ヶ月 | 3〜5ヶ月 | 2〜4ヶ月 | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更(変更申請) | 2〜4ヶ月 | 1〜3ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
| 在留期間更新(更新申請) | 2〜3ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
申請内容・書類の完全性・混雑状況によって大幅に変動します。特に複雑な案件(転職後・社会保険問題・過去の不許可歴あり等)はさらに長くなる場合があります。
3. 審査中は就労できるか——特例期間の仕組み
在留期限内に更新申請または変更申請を提出した場合、結果が出るまでの間は「特例期間」として従来の在留資格・活動で就労を継続することができます。
①在留期限内に申請を提出していること ②申請が受け付けられていること(受付票または受付印がある)。この2点が揃っていれば、在留期限を過ぎても申請結果が出るまで従来通り就労できます。
在留期限を1日でも過ぎてから申請した場合、特例期間は適用されません。その日から不法滞在・不法就労状態になります。必ず期限内に申請してください。
4. 審査中の銀行口座・クレジットカード問題
2024年以降、審査が長期化する中で以下のような問題が増えています。
- 銀行口座の利用制限:一部の銀行で在留期限が切れた時点で口座取引を制限するケースがある。特例期間が適用されていても銀行側が把握していない場合に発生。
- クレジットカードの更新拒否:在留期限が近い・または切れているとカード更新が拒否される場合がある。
- 対処法:申請受付票を銀行に持参して特例期間中であることを証明する。事前に取引銀行に状況を連絡しておくことが最善策。
5. 審査を早める4つの方法
- 書類を完全な状態で提出する:不備があると補完書類の提出を求められ、その往復でさらに数週間〜数ヶ月遅れます。チェックリストで事前確認を徹底してください。
- できる限り早く申請する:更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。最速で動いてください。
- 地方入管への申請を検討する:東京以外に事業所がある場合、所管の地方入管に申請する方が審査が早い場合があります。
- 申請取次行政書士を利用する:書類の完成度が高まり、不備による遅延を大幅に減らせます。また入管からの問い合わせへの対応も代行できます。
上場企業・大企業(カテゴリー1・2)は審査が優先される傾向があります。中小企業でも安定した決算・社会保険の完全納付・過去の申請実績があると審査が比較的スムーズです。
6. FAQ
Q. 審査結果の問い合わせはできますか?
入管への電話問い合わせは可能ですが、詳細な回答は得られないことがほとんどです。「審査中です」以上の情報は教えてもらえないケースが大半です。
Q. 審査中に転職しても大丈夫ですか?
審査中に転職(雇用先の変更)が生じた場合、申請内容と実態が変わるため、改めて変更申請または取り下げ・再申請が必要になる場合があります。転職のタイミングは慎重に判断してください。
Q. 申請から4ヶ月以上経っても連絡がありません。異常ですか?
東京入管では現在4〜7ヶ月が標準的です。異常ではありませんが、5ヶ月を超えたら入管への問い合わせを検討してください。
出入国在留管理庁の2025年10月改正内容に基づいて作成。最終更新:2026年4月
資本金要件の大幅引き上げ・常勤職員雇用義務の新設・日本語能力要件の新設など、複数の重要変更が同時施行されました。旧要件で申請を考えていた方は早急に内容を確認してください。
- 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上に引き上げ(6倍)
- 常勤職員の雇用:2名以上の常勤職員雇用が義務化
- 日本語能力:N3相当以上が要件に追加(一部例外あり)
- 社会保険:未払いによる不許可が急増——完全納付が必須
1. 2025年10月改正の4つの変更点
| 変更項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金要件 | 500万円以上 | 3,000万円以上(6倍) |
| 常勤職員 | 規定なし(実質任意) | 2名以上の常勤職員雇用が必須 |
| 日本語能力 | 要件なし | JLPT N3相当以上(一部例外あり) |
| 事業実績 | 事業計画書で代替可 | 直近年度の事業実績・売上の証明が強化 |
日本の大学・大学院を卒業している場合、または母語が日本語である場合はN3要件が免除されます。また英語圏向けのビジネスを行う事業者については個別判断になる場合があります。
2. 現行の申請要件一覧(2026年版)
- ✅ 資本金3,000万円以上(または銀行融資・投資家からの出資等で事業規模を証明)
- ✅ 事業所(事務所)の実在——自宅兼用は原則不可、賃貸契約書が必要
- ✅ 常勤職員2名以上の雇用(社会保険加入済み)
- ✅ JLPT N3相当以上の日本語能力(または例外条件に該当)
- ✅ 事業の継続性——過去または今後の売上・事業計画の合理性
- ✅ 社会保険・税金の完全納付
改正前は資本金500万円と詳細な事業計画書の組み合わせで許可が出るケースが多くありました。改正後は資本金3,000万円の要件が厳格に適用されており、事業計画書だけで代替することはできません。
3. 既存の経営管理ビザ保持者への影響
2025年10月16日以前に経営管理ビザを取得した方への影響は以下の通りです。
- 現在の在留期限まで:旧要件で取得したビザはそのまま有効です
- 次回の更新申請時:新要件(3,000万円・常勤2名・N3)が適用されます
- 更新が難しい場合:早めに他の在留資格への変更や事業拡大の検討が必要です
在留期限が1年以内に迫っている場合、早急に新要件を満たせるか確認してください。資本金の増資・従業員の採用には時間がかかります。更新6ヶ月前には準備を開始することを強く推奨します。
4. 社会保険問題——不許可急増の実態
改正とは別に、2024年以降に急増しているのが社会保険・税金の未払いによる不許可です。
- 法人の社会保険(健康保険・厚生年金)の未納・滞納
- 代表者個人の住民税・所得税の未払い
- 消費税の未申告・未納
入管は更新申請時に年金事務所・税務署との情報連携を強化しており、これらの未払いは審査で必ず発覚します。
5. 申請前確認チェックリスト
- ☐ 資本金が3,000万円以上である(または同等の事業規模を証明できる)
- ☐ 事業所の賃貸借契約書(または登記上の本店住所の証明)がある
- ☐ 常勤職員を2名以上雇用し、社会保険に加入させている
- ☐ JLPT N3以上の合格証書がある(または例外条件に該当する)
- ☐ 直近2期分の法人税・消費税・住民税の納税証明書を取得できる
- ☐ 社会保険料の滞納が一切ない(年金事務所で確認)
- ☐ 事業計画書に翌年以降の具体的な売上予測・雇用計画が含まれている
6. FAQ
Q. 資本金を3,000万円に増資するのが難しい場合、代替手段はありますか?
投資家からの出資・銀行融資の組み合わせで事業規模を証明する方法もあります。ただし、これらが「実態を伴うもの」かどうかが審査されます。形式的な増資は認められません。
Q. 常勤職員2名は経営者本人を含みますか?
経営者本人(経営管理ビザの申請者)は常勤職員2名には含まれません。申請者以外の従業員を2名以上雇用する必要があります。
Q. 既存の経営管理ビザで更新できなくなった場合、どうすればいいですか?
業務内容によっては技人国(技術・人文・国際)への変更が可能な場合があります。また事業規模を拡大して新要件を満たすか、廃業して他の在留資格への変更を検討してください。
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