経営管理ビザの要件・注意点【2026年最新・厳格化対応】

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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年4月

外国人が日本で起業・経営を行うために必要な「経営・管理ビザ」(経営管理ビザ)は、2025年10月16日に大幅な要件改正が施行されました。資本金の引き上げ・常勤職員の雇用義務化・日本語能力要件の新設など、取得のハードルが大幅に上がっています。

このページでは、改正後の新要件・注意点・社会保険未払いによる不許可急増の実態まで、2026年最新情報をもとに解説します。

🚨 2025年10月16日施行:経営管理ビザが大幅に厳格化されました

資本金要件が500万円から3,000万円(6倍)に引き上げられ、常勤職員の雇用義務・日本語能力要件・学歴・職歴要件・専門家による事業計画書評価が新たに必須となりました。すでに経営管理ビザを持っている方も、2028年10月16日までの経過措置期間中に新基準への対応が必要です。

1. 経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営または管理業務に従事するための在留資格です。会社設立・起業・既存企業への参画などに利用されます。

  • 在留期間:5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月(事業開始前の準備期間)
  • 就労制限:経営・管理業務に限定
  • 家族帯同:配偶者・子どもは「家族滞在」ビザで帯同可能

📌 出入国在留管理庁|経営・管理(公式)

📄 出入国在留管理庁|上陸基準省令等の改正について

2. 2025年10月改正:4つの変更点

改正前(〜2025年10月15日)
💰 資本金:500万円以上
👤 常勤職員:2名以上(または資本金500万円のどちらか)
🗣️ 日本語能力:要件なし
📋 事業計画書:申請者が自由に作成
🎓 学歴・職歴:要件なし
改正後(2025年10月16日〜)
💰 資本金:3,000万円以上(6倍に引き上げ)
👤 常勤職員:1名以上の雇用が必須(かつ資本金も必須)
🗣️ 日本語能力:申請者または常勤職員がN2相当以上
📋 事業計画書:中小企業診断士等の専門家による評価が必須
🎓 学歴・職歴:修士以上または経営・管理実務3年以上

3. 新要件の詳細

① 資本金3,000万円以上

払込資本金または投下総額が3,000万円以上必要です。登記簿上の資本金がこの要件を満たしていることが証明できる形での書類が求められます。

💡 J-KISSなどのストックオプション方式も認められる場合があります。資金調達方法についても行政書士に相談することをおすすめします。

② 常勤職員1名以上の雇用(必須)

申請者(経営者)以外に、日本に居住する常勤職員を1名以上雇用することが必須です。雇用できる常勤職員は日本人・永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます。

⚠️ 「名義貸し」は発覚します

雇用した常勤職員の給与支払記録・住民票・社会保険加入証明の提出が求められるため、実態を伴わない便宜的雇用(名義貸し)は発覚しやすくなっています。

③ 日本語能力要件(新設)

申請者本人または雇用した常勤職員のいずれかが、JLPT N2相当以上(B2レベル)の日本語能力を持っていることが必要です。日本の大学・大学院を卒業している場合などは別途証明方法があります。

④ 学歴・職歴要件(新設)

申請者本人に「経営・管理に関連する分野の修士・博士・専門職学位」または「経営・管理の実務経験3年以上」のいずれかが必要です。

⑤ 専門家による事業計画書の評価(新設)

事業計画書は中小企業診断士・公認会計士などの専門家による評価付きで提出することが必要です。計画の収益性・実現可能性について第三者の専門家が評価することが求められます。

⑥ 自宅兼オフィスの原則不可(新設)

自宅を事業所と兼用することは原則として認められなくなりました。独立した事業所の確保が必要です。

4. 既存ビザ保持者への影響(経過措置)

すでに経営管理ビザを持っている方は、2028年10月16日までの経過措置期間があります。ただし更新申請時に新要件への対応状況が審査されます。

🚨 経過措置期間中でも社会保険・納税の未払いは即不許可リスク

経過措置が適用される要件(資本金・常勤職員など)があっても、社会保険料・労働保険料・各種税金の未払い・滞納は経過措置の対象外です。2026年現在、社会保険未払いを理由とした不許可が急増しています。

要件 経過措置 期限
資本金3,000万円 あり(段階的移行) 2028年10月16日まで
常勤職員雇用義務 あり(段階的移行) 2028年10月16日まで
日本語能力要件 あり 2028年10月16日まで
社会保険・納税の適正履行 なし(即時適用)
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  • 社会保険・税金の納付確認リスト(即時適用項目)
  • 経過措置期間中の更新申請で準備すべき書類一覧
  • 新規申請・変更申請の必要書類チェックリスト(改正後対応版)
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5. 必要書類一覧

書類 備考
在留資格認定証明書交付申請書 写真(縦4cm×横3cm)貼付
パスポート 提示
会社の登記事項証明書 資本金3,000万円以上の記載が必要
資本金払込証明書 通帳コピー・振込明細など
事業計画書改正 中小企業診断士等の専門家による評価付き
事業所の賃貸契約書 自宅兼用不可。独立した事業所の証明が必要
常勤職員の雇用契約書新設 社会保険加入証明も必要
日本語能力証明書新設 JLPTの合格証明書など(申請者または常勤職員)
学歴・職歴証明書新設 修士以上の学位証明書または経営経験3年以上の証明
社会保険・納税の証明書類 健康保険・厚生年金・雇用保険・各種税金の納付証明
許認可証のコピー 飲食業・建設業・不動産業など許認可が必要な場合

6. 申請の流れ

1
事業計画の策定・専門家評価の取得
中小企業診断士・公認会計士に事業計画書の評価を依頼。専門家確認には数週間〜1ヶ月程度かかる場合あり。
2
会社設立・資本金払込(3,000万円以上)
定款作成→公証役場で認証→資本金払込→法務局で登記申請。約1〜3ヶ月かかる。
3
各種届出・社会保険加入手続き
税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署への届出。常勤職員の社会保険加入手続きも必要。
4
事業所の確保・許認可の取得
自宅兼用不可。独立した事業所を確保。飲食業・建設業など許認可が必要な業種はビザ申請前に取得。
5
入管に申請
居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ。審査期間は約3〜4ヶ月。行政書士に代理申請も可能。
6
在留資格認定証明書の受取・入国・事業開始
証明書を海外から申請する場合は在外公館でビザ申請→入国→在留カード受取。

7. 不許可になりやすいケース【2026年実務情報】

🚨 2026年現在、社会保険未払いによる不許可が急増しています

実務の最前線では、経営管理ビザを持つ法人が社会保険(健康保険・厚生年金)に未加入または保険料を滞納していることを理由に、更新が不許可になるケースが急増しています。申請・更新前に必ず確認してください。

  • 健康保険・厚生年金保険の加入と保険料の納付
  • 雇用保険・労災保険の適用
  • 法人税・消費税・地方税の納付
  • 源泉所得税の納付
⛔ その他の不許可になりやすいケース
  • 資本金が3,000万円に満たない(経過措置なしの新規申請)
  • 常勤職員を雇用していない・名義貸しの形式的雇用
  • 事業の実態がない・ペーパーカンパニー
  • 自宅を事業所として申請している
  • 事業計画書に専門家評価がない
  • 日本語能力要件を満たしていない
  • 申請書類・事業計画書に虚偽の内容がある
  • 長期間の海外滞在(在留期間の過半を超える出国)

8. よくある質問

すでに500万円の資本金で経営管理ビザを持っています。今すぐ3,000万円に増資しないといけませんか?
すでに取得している方は2028年10月16日までの経過措置期間があります。ただし更新申請のタイミングで新要件への対応状況が審査されます。社会保険・納税については経過措置がないため、今すぐ確認・対応が必要です。
3,000万円の資本金は外国から送金してもいいですか?
はい、海外からの送金も可能です。ただし資金の出所の証明(送金記録・銀行明細など)が必要です。マネーロンダリング防止の観点から、資金出所について詳しく確認されます。
共同経営者が複数いる場合はそれぞれビザが必要ですか?
はい、経営・管理ビザを取得したい人それぞれが申請する必要があります。各人の具体的な業務内容・意思決定権限・報酬が明確になっていることが求められます。
事業が赤字でも更新できますか?
赤字だからといって即不許可にはなりませんが、赤字の理由・今後の見通しを事業計画書や理由書で説明する必要があります。また社会保険・税金の納付状況が重要です。
4ヶ月ビザ(事業準備ビザ)からの変更はどうすればいいですか?
4ヶ月の特定活動ビザで入国して準備を進め、在留中に経営管理ビザへの変更申請を行います。変更申請時には新要件をすべて満たしている必要があります(2025年10月16日以降の申請から新基準適用)。
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公式参考リンク

📌 出入国在留管理庁|経営・管理

📄 上陸基準省令等の改正について(令和7年10月16日施行)

📌 在留資格認定証明書交付申請

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