Q&A 在留期限が過ぎてしまった場合はどうなりますか?
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行政書士 監修最終更新:2026年4月
❓ よくある質問
在留期限が過ぎてしまった場合は
どうなりますか?
どうなりますか?
✅ 結論
在留期限前に更新申請を提出していれば「特例期間」として最大2ヶ月間、合法的に在留・就労できます。申請を出していなかった場合はオーバーステイとなり、速やかに専門家へ相談が必要です。
特例期間とは
在留期限内に更新申請を提出した場合、審査結果が出るまでの間、従前の在留資格で在留を継続できる制度です(入管法20条4項)。ただし上限は2ヶ月です。
| 状況 | 在留・就労 | 海外渡航 |
|---|---|---|
| 申請済み・審査中(特例期間内) | ✅ できる | ⚠️ 原則不可 |
| 申請済み・特例期間2ヶ月超過 | ❌ できない | ❌ できない |
| 申請未提出・期限超過 | ❌ 違法 | ❌ できない |
🚨 申請を出していない状態で期限を過ぎた場合オーバーステイ(不法残留)となり、退去強制の対象になります。この場合は今すぐ出入国在留管理庁または専門家に相談してください。自首的に出頭することで処分が軽減される場合があります。
特例期間中の注意点
海外渡航を予定している場合は要注意です。特例期間中に出国すると、在留資格が消滅し再入国できなくなるリスクがあります。渡航前に必ず専門家に確認してください。
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