ビザ虚偽申請のリスクと取り消し事例【絶対にやってはいけないこと】

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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年3月

「審査に通りやすいように、業務内容を少し盛って書いた」「同居していないのに、同居していると申告した」——こうした行為が在留資格の取り消し・強制退去・5年間の再入国禁止につながることをご存知でしょうか。

このページでは、虚偽申請のリスク・実際の取り消し事例・知らずにやってしまいがちなNG行為・正しい対処法を、行政書士の現場情報をもとに解説します。

⚠️ 2026年現在、虚偽申請による不許可・取り消しが急増しています

VisaSHOGUNが提携する行政書士の勉強会でも、虚偽申請を理由とした不許可・在留資格取り消しのケースが増加しているとの報告が相次いでいます。入管の審査が厳格化する中、わずかな申告の誤りが取り返しのつかない結果につながるケースがあります。

1. 取り消しの実態【2024年データ】

1,184件
2024年(令和6年)の在留資格取り消し件数
出入国在留管理庁 公表データより

2024年に実施された在留資格取り消しは全国で1,184件にのぼります。取り消しの主な原因は活動実態の欠如と虚偽申請に関連するケースです。在留外国人数の増加に伴い、件数は年々増加傾向にあります。

📌 出入国在留管理庁|在留資格の取消し(入管法第22条の4)

2. 虚偽申請とは何か

虚偽申請とは、在留資格の申請において事実と異なる内容を記載・提出する行為です。入管法では以下の3つの類型が定められています。

類型 内容 具体例
不正な手段による許可
(入管法22条の4・2号)
積極的な欺罔・重要事実の隠匿など不正な手段で在留資格を取得 偽装結婚・実態のない会社で経営管理ビザを取得・学歴詐称など
虚偽書類の提出
(同・3号)
事実でないことが記載された書類を提出して許可を受けた場合 偽造された在職証明書・虚偽の事業計画書・誇張した業務内容説明書など
活動実態の欠如
(同・5〜7号)
在留資格に定められた活動を行わず、他の活動を行っている場合 留学ビザで就学せずアルバイトのみ・技人国ビザで単純労働のみ従事など
🚨 故意がなくても取り消しになる場合があります

入管庁は虚偽書類の提出(3号)について「故意は要しない」と明示しています。つまり、仲介人・エージェント・会社の担当者が勝手に虚偽の書類を作成して提出した場合でも、申請者本人が知らなかったとしても取り消しの対象になる可能性があります。信頼できない業者・仲介人に任せることは非常に危険です。

3. 受ける罰則・処分

⚖️
刑事罰(在留資格等不正取得罪)

3年以下の懲役・禁錮または300万円以下の罰金(懲役と罰金の併科もあり)。新規取得だけでなく、更新・変更申請での虚偽も対象。

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在留資格の取り消し

許可済みの在留資格が取り消される。取り消されると30日以内に出国が必要。期間内に出国しないと退去強制の対象となる。

✈️
強制退去・再入国禁止

退去強制となった場合、5年以上(悪質な場合は永久)日本への再入国が禁止される。家族・仕事・生活基盤のすべてを失う。

📋
出入国記録への記載

取り消し歴は出入国記録に永久に残る。将来の全てのビザ申請・入国審査で不利になり、永住申請・再申請のハードルが大幅に上がる。

助長した業者・会社にも罰則

虚偽申請を手助けした業者・仲介人・受入企業にも「営利目的在留資格等不正取得助長罪」が適用され、同様の刑事罰(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)の対象となります。会社が外国人採用の手続きを第三者に依頼する際も細心の注意が必要です。

4. 取り消しから強制退去までの流れ

虚偽申請の発覚
意見聴取通知書が届く
在留資格取り消し処分
30日以内に出国
期間内未出国→強制退去

取り消しの前に「意見聴取」の機会が与えられます。正当な理由がある場合や誤解がある場合は、この段階で弁明・証拠提出が可能です。ただし正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、聴取なしで取り消しが行われる場合があります。

5. 実際の取り消し事例

事例①偽装結婚による配偶者ビザ取得

日本で働く目的を隠し、在留資格を得るために日本人男性と偽装結婚した外国人女性の「日本人の配偶者等ビザ」が取り消されました。実態を伴わない婚姻関係は調査により発覚します。

事例②単純労働を専門業務として申告

実際はハウスキーピングや単純作業に従事しているにもかかわらず、申請書に「通訳業務」「IT業務」と記載して技人国ビザを取得したケース。業務の実態確認により発覚し取り消し。

事例③実態のない会社で経営管理ビザを取得

ペーパーカンパニーを設立し、事業活動実態のない状態で経営管理ビザを取得したケース。税務・社会保険の未申告などから実態のなさが判明し取り消し。

事例④虚偽の履歴書を引き続き使用

技能実習生として来日した際に送り出し機関が虚偽の履歴書を作成。その後、再来日の際に「つじつまが合うように」同じ虚偽の履歴書を再使用。本人が知らなかった場合でも取り消しの対象に。

事例⑤退去強制歴を隠して再申請

過去に退去強制を受けた人物が他人名義で手続きを行い、本人名義では「初めての来日」として申請。入国時にも虚偽申告を行い上陸許可を得たが、調査により判明し取り消し・再び退去強制。

事例⑥配偶者ビザで別居しているのに同居と申告

日本人配偶者と実質的に別居・離婚協議状態にあるにもかかわらず、更新申請で「同居している」と申告。住民票や生活実態の調査で発覚し取り消し処分。

6. 知らずにやってしまいがちなNG行為

悪意がなくても虚偽申請に該当してしまうケースがあります。以下は特に注意が必要なものです。

⛔ これもNG:よくある「うっかり虚偽申請」
  • 業務内容を「盛って」書く:実際は単純作業が多いのに「ITエンジニア」「通訳業務」と記載する
  • 転職届出を忘れて「同じ会社に勤務中」のまま更新する:事実と異なる所属情報での申請になる
  • 学歴・資格を誇張する:取得していない学位や資格を記載する
  • 収入を多く見せるために給与証明を改ざんする:書類偽造は刑事罰の対象
  • 仲介業者の言われた通りに署名する:内容を確認せずに署名した書類に虚偽があっても責任を問われる
  • 住所変更を届け出ずに「以前の住所」で申請する:虚偽の住居地届出も取り消し事由になる
  • 配偶者ビザで「同居」と申告しているが実際は別居:単身赴任など正当な理由がある場合は説明書類を添付する
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7. 入管はどうやって虚偽申請を発見するのか

「バレないだろう」と思っていても、入管は様々な方法で虚偽申請を発見します。

  • 税務当局・警察・労働局との情報共有:各省庁の外国人情報が入管に集約されています
  • 入管のインテリジェンスセンターによる調査:在留資格交付後も後追い調査が実施されます
  • 社会保険・税金の申告状況の確認:申告内容と申請内容の乖離が審査時に確認されます
  • 通報:近隣住民・知人・元雇用主・元配偶者からの通報が実際に多く発生しています
  • 在留カードの活用状況:使用記録から実態と申請内容の乖離が発見されることがあります
⚠️「バレなければいい」という考えは危険です

虚偽申請は申請時点だけでなく、許可後も継続的に調査される可能性があります。数年後に発覚して取り消し・強制退去になった事例も多数存在します。一時の「楽な道」が、日本での生活・仕事・家族のすべてを失うリスクにつながります。

8. 不安がある場合の正しい対処法

① 過去に虚偽申請をしてしまった可能性がある場合

まず行政書士に相談してください。発覚前に自主的に状況を整理・修正することで、処分が軽くなる場合があります。放置することが最もリスクが高い選択です。

② 申請内容に「不安な点」がある場合

「これを書いてもいいのか?」と迷う場合は、書かないか、正直に説明する書類(理由書)を添付してください。曖昧な状態で申請するより、正直な申請+十分な説明の方が許可率が上がります。

③ 仲介業者・エージェントを使う場合

必ず書類の内容を自分で確認してから署名してください。内容を理解できない言語で書かれている場合は、翻訳を求めてから署名することを強く推奨します。

💡 正直な申請が最善の申請です。入管の審査は「事実を証明すること」が目的です。不利な事実があっても、正直に記載し、理由書でしっかり説明することの方が、虚偽申請よりはるかに良い結果につながります。VisaSHOGUNでは状況に応じた正確な書類作成をサポートしています。

9. よくある質問

業務内容を少し盛って書いた場合、取り消しになりますか?
「少し盛る」程度でも実態と申請内容に乖離があれば虚偽申請に該当する可能性があります。実際の業務内容を正確に記載し、専門性をきちんと説明する書類を添付することが重要です。
過去に虚偽の書類を提出していたことに気づきました。どうすればいいですか?
すぐに行政書士に相談してください。状況によっては自主的に修正・申告することで処分が軽減される場合があります。放置は最もリスクが高い選択です。
仲介業者が勝手に書類を作成しました。自分には責任がありますか?
入管法上、申請者本人が知らなかった場合でも取り消しの対象になる場合があります。ただし本人の故意がないことは処分の軽減要素になり得ます。すぐに行政書士に相談してください。
取り消し後、日本に戻ることはできますか?
退去強制となった場合は原則5年以上(悪質な場合はそれ以上)の再入国禁止が課されます。取り消し後に自主出国した場合は5年禁止にはならないケースもありますが、取り消し歴は出入国記録に永久に残ります。
意見聴取の通知が来ました。どうすればいいですか?
すぐに行政書士または弁護士に相談してください。意見聴取は取り消し前に弁明できる唯一の機会です。正当な理由・誤解がある場合はこの場で証拠を提出できます。通知を無視することは最悪の選択です。
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公式参考リンク

📌 出入国在留管理庁|在留資格の取消し(入管法第22条の4)

📄 在留資格の取消しの手続きについて

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