経営管理ビザの要件・注意点【2026年最新・厳格化対応】
出入国在留管理庁の2025年10月改正内容に基づいて作成。最終更新:2026年4月
資本金要件の大幅引き上げ・常勤職員雇用義務の新設・日本語能力要件の新設など、複数の重要変更が同時施行されました。旧要件で申請を考えていた方は早急に内容を確認してください。
- 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上に引き上げ(6倍)
- 常勤職員の雇用:2名以上の常勤職員雇用が義務化
- 日本語能力:N3相当以上が要件に追加(一部例外あり)
- 社会保険・税金の未払いによる不許可が急増——完全納付が必須
1. 2025年10月改正の4つの変更点
| 変更項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金要件 | 500万円以上 | 3,000万円以上(6倍) |
| 常勤職員 | 規定なし(実質任意) | 2名以上の常勤職員雇用が必須 |
| 日本語能力 | 要件なし | JLPT N3相当以上(一部例外あり) |
| 事業実績 | 事業計画書で代替可 | 直近年度の事業実績・売上の証明が強化 |
日本の大学・大学院を卒業している場合、または母語が日本語である場合はN3要件が免除されます。英語圏向けのビジネスを行う事業者については個別判断になる場合があります。
2. 現行の申請要件一覧(2026年版)
- ✅ 資本金3,000万円以上(または銀行融資・投資家からの出資等で事業規模を証明)
- ✅ 事業所(事務所)の実在——自宅兼用は原則不可、賃貸契約書が必要
- ✅ 常勤職員2名以上の雇用(社会保険加入済み)
- ✅ JLPT N3相当以上の日本語能力(または例外条件に該当)
- ✅ 事業の継続性——過去または今後の売上・事業計画の合理性
- ✅ 社会保険・税金の完全納付
改正前は資本金500万円と詳細な事業計画書の組み合わせで許可が出るケースが多くありました。改正後は資本金3,000万円の要件が厳格に適用されており、事業計画書だけで代替することはできません。
3. 既存の経営管理ビザ保持者への影響
- 現在の在留期限まで:旧要件で取得したビザはそのまま有効です
- 次回の更新申請時:新要件(3,000万円・常勤2名・N3)が適用されます
- 更新が難しい場合:早めに他の在留資格への変更や事業拡大の検討が必要です
在留期限が1年以内に迫っている場合、早急に新要件を満たせるか確認してください。資本金の増資・従業員の採用には時間がかかります。更新6ヶ月前には準備を開始することを強く推奨します。
4. 社会保険問題——不許可急増の実態
改正とは別に、2024年以降に急増しているのが社会保険・税金の未払いによる不許可です。入管は更新申請時に年金事務所・税務署との情報連携を強化しており、以下の未払いは審査で必ず発覚します。
- 法人の社会保険(健康保険・厚生年金)の未納・滞納
- 代表者個人の住民税・所得税の未払い
- 消費税の未申告・未納
5. 申請前確認チェックリスト
- ☐ 資本金が3,000万円以上である(または同等の事業規模を証明できる)
- ☐ 事業所の賃貸借契約書(または登記上の本店住所の証明)がある
- ☐ 常勤職員を2名以上雇用し、社会保険に加入させている
- ☐ JLPT N3以上の合格証書がある(または例外条件に該当する)
- ☐ 直近2期分の法人税・消費税・住民税の納税証明書を取得できる
- ☐ 社会保険料の滞納が一切ない(年金事務所で確認)
- ☐ 事業計画書に翌年以降の具体的な売上予測・雇用計画が含まれている
6. FAQ
Q. 資本金を3,000万円に増資するのが難しい場合、代替手段はありますか?
投資家からの出資・銀行融資の組み合わせで事業規模を証明する方法もあります。ただし、これらが「実態を伴うもの」かどうかが審査されます。形式的な増資は認められません。
Q. 常勤職員2名は経営者本人を含みますか?
経営者本人(経営管理ビザの申請者)は常勤職員2名には含まれません。申請者以外の従業員を2名以上雇用する必要があります。
Q. 既存の経営管理ビザで更新できなくなった場合、どうすればいいですか?
業務内容によっては技人国(技術・人文・国際)への変更が可能な場合があります。また事業規模を拡大して新要件を満たすか、廃業して他の在留資格への変更を検討してください。
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