外国人採用の全体フロー【HR担当者向け・2026年版】

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行政書士 監修 出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年4月
📋 HR担当者向け 完全ガイド
外国人採用の全体フロー
内定〜ビザ取得〜入社まで完全解説
「外国人を採用したいが、ビザの手続きが何から始めればいいかわからない」——HR担当者からもっともよく聞かれる悩みです。このガイドでは内定から入社まで全ステップを順番に解説します。
🗓️ 2026年4月最新版 🏢 HR・採用担当者向け ✅ 行政書士監修
⚠️ 2026年の最重要注意点:東京入管の審査は4〜7ヶ月

在留資格認定証明書(COE)の審査期間が2024年以降、東京では4〜7ヶ月に長期化しています。「4月入社」に間に合わせるには前年の9〜10月には申請を完了している必要があります。内定後は即日、書類準備を始めてください。

1. 外国人採用の全体像と3つのパターン

外国人社員の採用には、その人の現在地によって手続きが大きく異なります。まず、以下の3パターンのどれに当てはまるか確認してください。

パターン A
海外在住の外国人を採用
日本に来るためのビザが必要。まずCOE(在留資格認定証明書)を日本で申請し、取得後に本国でビザを取得して入国する。
最も時間がかかる(6〜9ヶ月)
新卒・中途採用
パターン B
日本在住・別の会社に転職
すでに就労ビザを持っている。転職後14日以内の届出が必要。次の更新時に新しい会社で審査される。COE申請は不要。
転職・中途採用
パターン C
留学生の新卒採用
「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更が必要。内定後、卒業前に申請が可能。
新卒採用
パターン D
永住者・配偶者ビザ保持者
就労制限がないため、日本人と同じように採用できる。ビザ関連の手続きは不要。ただし在留期限の確認は定期的に行う。
手続き最小限
💡 最初の確認事項:「採用したい人は今どこにいるか」「どのビザを持っているか」を必ず確認してから手続きを始めてください。パターンによって必要な時間・書類・費用がまったく異なります。

2. 採用する外国人に必要なビザの種類

日本の就労ビザは職種・業務内容によって決まります。「どんな仕事をしてもらうか」を明確にしてから、必要な在留資格を確認してください。

在留資格 対象となる職種・業務 主な要件 特記事項
技術・人文知識・国際業務
(技人国)
IT・エンジニア・マーケティング・営業・デザイン・財務・通訳・翻訳など 大学卒業以上または実務経験3〜10年以上 最も一般的な就労ビザ。HR担当者が最初に関わるケースが多い
高度専門職 技人国と同様だが高度人材ポイント制 ポイント70点以上(年収・学歴・職歴などで計算) 5年の在留期間・配偶者就労可・PR短縮など優遇多数
経営・管理 経営者・取締役・管理職(外国人が事業を経営する場合) 資本金500万円以上・事業所の確保・常勤職員1名以上(2025年10月改正) 2025年10月の大幅改正に注意。要件が厳格化
特定技能(1号・2号) 飲食・建設・介護・農業など14の特定産業分野 技能試験+日本語試験合格(1号) 専門的な試験要件あり。対象業種限定
企業内転勤 外国の親会社・子会社からの社内転勤 転勤前に同一会社で1年以上勤務 グローバル企業の社内異動に使用
🚨 よくある落とし穴:「単純労働」は就労ビザの対象外

技人国ビザは「専門的・技術的」な業務が前提です。倉庫内作業・データ入力のみ・清掃・ドライバーなど、専門性が認められない業務での技人国申請は不許可になります。業務内容の専門性を事前に行政書士に確認することをおすすめします。

3. 内定〜入社までの全ステップ(詳細解説)

ここでは最も件数が多い「パターンA:海外在住の外国人を採用する場合」を中心に解説します。COEの申請が必要な、最もステップが多いパターンです。

1
内定後 即日〜1週間
在留資格・申請区分の確認
採用する人の学歴・職歴・担当予定業務を整理し、必要な在留資格を特定します。「技人国でいける業務か」「高度専門職のポイントは何点か」を確認する段階です。
  • 採用者の最終学歴・専攻・職歴を書面で確認
  • 担当する業務内容を具体的に言語化(「業務全般」はNG)
  • 会社のカテゴリー(上場・源泉徴収1,500万円以上・以下・新設)を確認
2
内定後 1〜3週間
必要書類の収集・作成
申請に必要な書類を会社側・本人側でそれぞれ準備します。カテゴリーによって書類が大きく変わります。
  • 会社側:登記事項証明書・源泉徴収票法定調書合計表・雇用契約書・職務内容説明書(重要)
  • 本人側:学位証明書・成績証明書・職歴証明書(すべて日本語訳付き)
  • 写真(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内撮影)
3
内定後 2〜4週間
COE申請(在留資格認定証明書の申請)
書類が揃ったら、出入国在留管理庁(入管)にCOEを申請します。申請者は会社(申請人代理人)です。本人は日本にいなくても構いません。
  • 申請先:会社所在地を管轄する入管
  • 申請方法:窓口持参 or 郵送 or 行政書士が代行
  • 申請後は受付票(整理番号)を保管する
⚠️ 2026年の実態:申請後から入社まで6〜9ヶ月かかることが常態化しています。「内定が決まった翌月に入社」は物理的に不可能です。
4
申請後 4〜7ヶ月(東京の場合)
審査待ち・COE交付
申請後は入管で審査が行われます。審査中に追加資料の請求が来ることがあります。速やかに対応することが審査短縮の鍵です。
  • 追加書類請求(理由書・補足説明)が届いた場合は2週間以内に提出
  • COEが交付されたら、採用候補者に国際郵便で送付
  • COEの有効期限は発行日から3ヶ月以内。この期間内にビザを取得・入国する必要がある
5
COE受取後 1〜3週間
本国での査証(ビザ)申請・取得
採用候補者がCOEを持って本国の日本大使館・総領事館でビザを申請します。会社側の対応は基本的に不要ですが、進捗確認と渡航サポートを行います。
  • ビザ申請に必要なもの:パスポート・COE・写真・申請書
  • 審査期間:通常1〜2週間
  • 渡航費用・引越しサポートの有無を事前に確認・調整
6
入国後 即日〜2週間
入国・在留カード取得・入社手続き
日本の空港(成田・羽田・関空等)で入国審査を受け、在留カードが発行されます。入国後は通常の入社手続きに加え、行政手続きが複数あります。
  • 市区町村窓口での住民登録(入国後14日以内)
  • 会社での健康保険・厚生年金の加入手続き
  • 雇用保険の加入手続き(公共職業安定所への届出)
  • 銀行口座開設サポート(在留カード・パスポートが必要)
7
入社後 継続的に管理
在留管理・定期的なビザ更新対応
入社後も在留管理は続きます。在留カードの期限管理・更新申請のサポートがHRの継続業務となります。
  • 在留期限を社内データベースで管理(期限の6ヶ月前にアラート設定)
  • 転勤・異動・業務内容の変更時は届出が必要かを確認
  • 社会保険・住民税の適正な管理(ビザ更新審査に直結)

4. 審査期間の実態【2026年版】

COE申請における審査期間は、入管によって大きく異なります。採用計画を立てる際は、以下の期間を前提にしてください。

東京入管
4〜7ヶ月
最大件数を処理
2024年以降急増
大阪・横浜
2〜4ヶ月
東京に比べ
やや速い傾向
地方入管
1〜2ヶ月
件数が少なく
審査は比較的速い
📅 入社日から逆算したスケジュール(東京の場合)

4月1日入社を目指す場合:
・前年9月30日:COE申請完了が必要
・前年8月末:書類収集・作成完了
・前年8月初旬:内定後の書類準備開始

7月1日入社を目指す場合:
・前年12月末:COE申請完了
・前年11月:書類準備開始

審査が長引く主な原因

① 書類不備・追加資料請求:不完全な書類で申請すると、追加資料の請求が入り審査が止まります。一度の請求で数ヶ月延びることも珍しくありません。

② 申請件数の増加:在日外国人数は2024年に過去最高を記録。申請件数が急増したことで入管の処理キャパシティが限界に達しています。

③ 繁忙期(1〜3月):4月入社の新卒COE申請が集中するため、1〜3月に申請すると通常より4〜6週間長くかかる傾向があります。

5. HR担当者がよくやる5つのミス

⚠️ これをやると確実にスケジュールが崩れる
内定後に申請を始める——「内定が出たら申請しよう」では遅すぎる。書類準備に1〜2ヶ月かかるため、採用活動と並行して書類収集を開始する必要があります。
業務内容を「業務全般」と記載する——職務内容説明書は審査の核心書類です。「担当業務・使用ツール・時間配分・報告体制」まで具体的に記載しないと追加資料請求の対象になります。
社会保険・税金の未払いを放置する——入管はCOE審査時に会社の社会保険・税金の納付状況を確認します。未払いがあると申請が通らない場合があります。
COEの有効期限を確認しない——COEは発行から3ヶ月で失効します。本人に届いたのに「渡航手配が遅れた」「引越し準備に時間がかかった」で期限を過ぎると、再申請(最初からやり直し)が必要です。
転職後の届出義務を知らない——すでに日本にいる外国人を採用する場合、本人は転職後14日以内に入管へ届出が必要です。HR担当者がこれを知らないと、社員が義務違反を犯す可能性があります。

6. 自社申請 vs 行政書士に依頼——どちらが正解か

COE申請は会社が自分で行うことも、行政書士に代行依頼することもできます。どちらが適切かは、会社の状況によります。

❌ 自社申請のリスク
  • 書類不備による審査延長のリスク
  • 職務内容説明書の書き方に専門知識が必要
  • 追加資料請求への対応に時間と知識が必要
  • HR担当者の工数が大幅に増加する
  • 不許可になった場合の再申請戦略がわからない
✅ 行政書士に依頼するメリット
  • 書類不備を事前にチェックし審査通過率を高める
  • 職務内容説明書を実務経験に基づいて作成
  • 追加資料請求への対応を一括サポート
  • HR担当者の工数を大幅削減
  • 英語で直接外国人本人と連絡が取れる(VisaSHOGUNの特長)
💡 VisaSHOGUNの差別化ポイント:「英語で直接話せる行政書士」です。外国人本人とHR担当者の間に入り、三者間のコミュニケーションをスムーズにします。外国人社員が直接英語で書類の疑問を相談できる環境は、採用後の満足度にも直結します。

7. 申請前の企業コンプライアンス確認リスト

COE申請前に、以下の項目をすべて確認してください。一つでも問題があると審査に悪影響を与えます。

✅ 申請前に確認すべき企業側の要件
  • 健康保険・厚生年金に適正加入し、保険料の未払い・滞納がない
  • 雇用保険・労災保険に適正加入している
  • 法人税・消費税・源泉所得税に未払い・滞納がない
  • 採用する外国人の業務内容が在留資格の活動範囲内である
  • 給与が日本人と同等以上である(雇用契約書で明記)
  • 雇用契約書に業務内容・報酬・勤務地が具体的に記載されている
  • 書類の記載内容(会社名・給与・職種)がすべての書類で一致している
🚨 書類の不一致は即・追加資料請求の対象

雇用契約書の給与と源泉徴収票の金額、登記事項証明書の会社名と申請書の記載が一文字でも違うと追加資料請求の対象になります。提出前に全書類の一致確認を必ず行ってください。

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