永住権(永住許可)の取り方・条件・審査ポイント【2026年版】

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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年4月

日本での永住権(永住許可)は、一度取得すれば在留期間の制限がなくなり、就労・居住・活動の制限も大幅に緩和される、外国人にとって最も安定した在留資格です。

しかし2026年現在、永住申請を取り巻く状況は大きく変化しています。審査期間の長期化・要件の厳格化に加え、申請手数料の大幅引き上げが現実味を帯びてきました。永住を目指す方は、早めの準備と申請が重要です。

🚨 2026年3月 最新情報:永住許可申請手数料の上限が30万円に引き上げへ

2026年3月10日、政府が入管法改正案を閣議決定しました。在留資格の変更・更新手数料の法定上限を10万円に、永住許可申請手数料の法定上限を現行1万円から30万円に引き上げる方向が正式に示されました。実際の金額は法改正成立後に政令で定められますが、2026年度中に大幅な値上げが行われる見通しです。現在の手数料(10,000円)で申請できる今のうちに動くことを強くおすすめします。

1. 永住権を取得するメリット

  • 在留期間が「無期限」になる(更新不要)
  • 就労・活動内容の制限がなくなる(転職・副業・起業が自由)
  • 在留カードの更新が7年ごとでよくなる
  • 住宅ローン・クレジットカードの審査が通りやすくなる
  • 日本人配偶者がいれば申請から3年で永住が可能
  • 家族を日本に呼び寄せやすくなる

2. 取得条件(3つの要件)

永住許可は以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

📋 要件① 素行要件

素行が善良であること。罰金刑・懲役刑などを受けていないこと。交通違反の累積なども考慮される。

💴 要件② 独立生計要件

公共の負担(生活保護など)にならず、独立して生計を営める収入・資産があること。

🇯🇵 要件③ 国益要件(最重要)

以下の条件すべてを満たすこと:
原則10年以上継続して日本に在留していること(うち就労資格または居住資格で5年以上)
・罰金・懲役刑を受けていないこと
納税・公的年金・公的医療保険の保険料を適正に納付していること
現在の在留資格で最長の在留期間(5年)を持っていること
・現在の在留資格の上陸許可基準等に適合していること

🚨 在留期間「5年」の要件に注意(経過措置は2027年3月末まで)

現在は経過措置として在留期間「3年」でも申請可能ですが、この措置は2027年3月31日までの予定です。経過措置終了後は「5年」の在留期間が必須になる見通しです。技人国ビザで「3年」をお持ちの方は、この経過措置が終了する前に申請することを検討してください。

📌 出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン

3. 特例ルート(在留年数の短縮)

ルート 必要な在留年数 主な条件
日本人・永住者の配偶者 婚姻生活3年以上+日本在留1年以上 実態を伴った婚姻関係が必要
高度専門職(70点以上) 3年以上 高度人材ポイントで70点以上を3年維持
高度専門職(80点以上) 1年以上 高度人材ポイントで80点以上を1年維持
特別高度人材(J-Skip) 1年以上 特別高度人材省令に規定する基準に該当
難民認定者 5年以上 難民認定を受けていること

4. 必要書類一覧

書類 備考
永住許可申請書 写真(縦4cm×横3cm)貼付。出入国在留管理庁サイトからダウンロード
パスポート・在留カード 窓口にて提示
理由書 永住を希望する理由を自由形式で記載。審査の核心書類
身元保証書 日本在住の日本人・永住者・特別永住者に保証人になってもらう
住民票(世帯全員・続柄記載) 発行から3ヶ月以内
住民税の課税証明書・納税証明書(直近5年分) 市区町村発行。他の申請より多い5年分必要
公的年金の加入・保険料納付証明書(直近2年分) ねんきん定期便または年金事務所発行
公的医療保険の保険料納付証明書(直近2年分) 健康保険組合または市区町村発行
雇用契約書または労働条件通知書 現在の勤務状況・収入を証明
勤務先の在職証明書 勤務先が発行するもの
直近3年分の源泉徴収票 収入の安定性を示す
預金残高証明書 資産状況の証明として有効
💡 課税証明書・納税証明書は直近5年分必要です。他のビザ申請より多くの年数分が必要なため、早めに揃えておきましょう。また年金・健康保険の納付証明書も必須書類です(2024年度改訂で追加)。

📄 出入国在留管理庁|永住許可申請(提出書類一覧)

5. 申請の流れ

1
要件確認・書類準備(申請の半年〜1年前から)
在留年数・納税状況・年金加入状況を確認。課税証明書5年分など発行に時間がかかる書類から準備を始める。
2
理由書・申請書の作成
理由書は審査の核心書類。日本への定着・貢献・今後の生活計画を具体的に記載する。
3
身元保証人の確保
日本人・永住者・特別永住者に身元保証人になってもらう。保証人自身の書類も必要。
4
入管窓口に申請
居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参。申請取次の資格を持つ行政書士への代理申請も可能。
5
審査待ち(東京入管で1年〜1年半以上)
審査中に在留期限が切れそうな場合は、別途在留期間更新申請が必要。審査中の転職・住所変更は速やかに届出を行う。
6
許可・新しい在留カードの受取
許可の場合は手数料10,000円(収入印紙)を納付。※2026年度中に手数料が大幅に引き上げられる見通し。

6. 審査期間の実態【2026年最新】

🏙️ 東京入管
10〜18ヶ月
追加資料請求があると2年以上になることも
🏙️ 大阪・横浜
6〜10ヶ月
東京より短い傾向
🏙️ 名古屋・地方
5〜8ヶ月
申請件数が少ない地域はさらに短い
⚠️ 東京入管は最低1年、追加資料があれば2年以上を想定してください

書類に不備がなくても東京入管では10〜16ヶ月程度が一般的です。審査官から追加資料の請求が入ると、さらに1〜3ヶ月延びます。在留期限まで余裕がある時期に早めに申請することが重要です。

7. 審査で重点的に見られるポイント

① 納税状況(直近5年分)

住民税・所得税の未納・滞納がないかが厳しく確認されます。申請時点で完納していても、当初の納付期限内に払っていない場合は「消極的評価」となります。遡って支払っても評価が改善されない点に注意が必要です。

② 年金・健康保険の納付状況

🚨 社会保険・年金の未払いは不許可の大きな原因です

2024年度のガイドライン改訂から公的年金・公的医療保険の保険料納付証明書が必須書類になりました。未払い期間があると不許可になる可能性が高くなります。実務では社会保険未払いを理由に不許可になるケースが急増しています。申請前に必ず確認してください。

③ 収入の安定性

明確な基準は公表されていませんが、実務上は一定の収入が安定していることが重視されます。直近3年間の収入が安定していることが重要で、扶養家族が多い場合はより高い収入が求められる場合があります。

④ 在留状況・届出の履行

転職時の所属機関変更届出など、義務的な届出を適切に行っているかが確認されます。届出漏れが発覚した場合は審査に悪影響を与えます。

⑤ 在留期間「5年」の保有

現在は経過措置として「3年」でも申請可能ですが、今後は「5年」の在留期間保有が要件となる見通しです。「3年」の方は更新で「5年」を取得してから申請するか、経過措置が有効な2027年3月末までに申請することを検討してください。

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8. 不許可になりやすいケース

⛔ 以下に該当する場合は不許可リスクが高くなります
  • 住民税・所得税に1日でも未納・滞納期間がある
  • 年金・健康保険料に未払い期間がある
  • 在留年数が10年に満たない(特例ルート非該当)
  • 現在の在留期間が「3年」または「1年」で経過措置終了後に申請
  • 過去に交通違反・罰金刑がある
  • 転職時の届出を忘れていた
  • 収入が不安定・低い状態が継続している
  • 理由書の内容が薄い・具体性がない
  • 準備が不十分なまま「とりあえず申請」した
💡 「とりあえず申請」は最もリスクが高い行為です。一度不許可になると記録が残り、再申請のハードルが大幅に上がります。申請前に行政書士に相談して、許可可能性を見極めてから申請することを強くおすすめします。

9. よくある質問

年収はいくら以上必要ですか?
明確な基準は公表されていませんが、実務上は年収300万円以上が一般的な目安です。扶養家族の人数・預金残高・生活状況も総合的に考慮されます。
転職歴が多いと不利になりますか?
転職歴自体は問題ではありませんが、転職のたびに届出義務を適切に履行しているかが確認されます。また収入の安定性・継続性も評価されるため、短期間での頻繁な転職は審査に影響する可能性があります。
審査中に転職しても大丈夫ですか?
審査中の転職は可能ですが、所属機関変更届出が必要な上、新しい勤務先の書類提出を求められる場合があります。審査中はできるだけ状況を変えないことが無難です。
過去に交通違反をしたことがあります。影響しますか?
軽微な交通違反(スピード違反など)は必ずしも不許可につながるわけではありませんが、違反の内容・回数・時期によって審査に影響する場合があります。心配な場合は行政書士に相談してください。
手数料の引き上げはいつ実施されますか?
2026年3月10日の閣議決定により入管法改正案が提出されましたが、実際の手数料額は法改正成立後に政令で定められます。2026年度中(2027年3月末まで)に引き上げが実施される見通しです。現行手数料(10,000円)で申請できる今のうちに動くことをおすすめします。
フリーランスや自営業でも永住申請できますか?
はい、できます。ただし安定した収入・納税状況の証明がより重要になります。収入の波が大きい場合は、安定した年の収入が確認できるよう複数年分の確定申告書を準備することが重要です。
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公式参考リンク

📌 出入国在留管理庁|永住許可申請

📄 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

📊 出入国在留管理庁|在留審査処理期間

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