在留期限が迫っている方へ【今すぐやること・間に合う方法】

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行政書士 監修 本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年3月

在留期限が迫っているのに、まだ更新申請をしていない——そんな方は今すぐ行動が必要です。2026年現在、東京入管の審査期間は2〜6ヶ月に長期化しており、「あと1ヶ月あるから大丈夫」という認識では間に合わない場合があります。

このページでは、残り日数ごとに「今すぐやること」を状況別に整理します。

まず、あなたの状況を確認してください

📅
期限まで1〜3ヶ月
今すぐ申請準備を開始。東京在住は特に急いでください
⚠️
期限まで1ヶ月未満
今日中に書類を揃えて今週中に申請。行政書士への相談も同時に
🚨
すでに期限が過ぎた
今日中に入管または行政書士に連絡。一刻も早い対応が必要
⚠️ 2026年現在:審査に2〜6ヶ月かかるのが実態です

出入国在留管理庁の公式標準処理期間は「2週間〜1ヶ月」ですが、東京・大阪などの都市部では実際に2〜6ヶ月かかるケースが常態化しています。在留期限の3ヶ月前でもすでに「ギリギリ」の状況です。申請さえ出れば特例期間で在留は継続できますが、それだけに書類不備で申請が戻されることは避けなければなりません。

1. 在留期限からの逆算タイムライン

理想のタイミング
期限の4〜6ヶ月前に申請
2026年現在の東京入管の実態に合わせた推奨タイミング。審査期間が長引いても特例期間に入らずに済む。
公式の申請可能タイミング
期限の3ヶ月前から申請受付開始
出入国在留管理庁の公式ルール。ただし東京入管では3ヶ月前の申請でも審査中に在留期限を迎えるケースが多い。
注意ゾーン
期限の1ヶ月前〜当日
申請は可能だが書類の準備が間に合わないリスクが高い。今日から書類集めを開始し、不備のない申請を優先する。
危険ゾーン
在留期限当日〜翌日以降
オーバーステイ(不法滞在)。1日でも過ぎると在留資格の取り消し・強制退去のリスクが発生する。今日中に入管または行政書士に連絡。
⚠️ オンライン申請は在留期限の当日はできません

在留申請オンラインシステムでの申請は、在留期間満了日の当日には利用できません。当日に申請が必要な場合は、必ず窓口に直接持参してください。

2. 期限まで1〜3ヶ月:今すぐやること

1
在留カードの在留期限を今すぐ確認する
在留カード表面の「在留期間(満了日)」欄を確認してください。年・月・日まで正確に把握してください。
2
必要書類のリストを確認する
在留資格の種類によって必要書類が異なります。出入国在留管理庁の公式サイトで「提出書類一覧表」を確認し、手元にある書類・ない書類を仕分けてください。
3
会社・学校に必要書類の発行を依頼する
雇用契約書・在職証明書・在学証明書など会社・学校が発行する書類は発行に1〜2週間かかる場合があります。今すぐ依頼してください。
4
課税証明書・納税証明書を取得する
住民税の課税証明書・納税証明書は区市町村役場で取得できます。発行に数日かかることがあるので早めに取りに行きましょう。
5
申請書を記入・写真を用意する
申請書は出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード。写真は縦4cm×横3cmのもの(6ヶ月以内に撮影)が必要です。
6
書類が揃い次第すぐに申請する
管轄の地方出入国在留管理局の窓口へ持参またはオンライン申請。「完璧な書類」を待つより「不備のない書類で早く出す」ことを優先してください。

📌 出入国在留管理庁|在留期間更新許可申請

3. 期限まで1ヶ月未満:緊急対応

残り1ヶ月を切った場合は、書類の完璧さより「受理されること」を最優先にしてください。申請が受理されれば特例期間が始まり、審査中も在留・就労を継続できます。

今日中に行政書士に相談する
残り日数が少ない場合、書類の優先順位を間違えると申請が間に合いません。プロの判断で「今すぐ出せる最低限の書類」と「後から補完できる書類」を仕分けてもらうことで、申請受理を最速で実現できます。
申請書と基本書類だけで先に受理を目指す
不完全でも申請が受理されれば特例期間が始まります。追加書類は後から補完できる場合があります。ただし虚偽の内容は絶対に記載しないでください。
申請受理後は受付証跡を必ず携帯する
窓口申請の場合は在留カード裏面に「申請中」の記載がされます。オンライン申請の場合は受付番号が記載されたメールを保存・印刷して常に携帯してください。

4. 特例期間を正しく理解する

在留期限内に更新・変更申請を提出した場合、審査結果が出るまで(または在留期限から2ヶ月)は「特例期間」として合法的に在留・就労できます

項目 内容
特例期間の開始 在留期間の満了日の翌日から
特例期間の終了 審査結果が出た時 または 在留期限から2ヶ月が経過した時 のいずれか早い方
就労の可否 就労可の在留資格であれば引き続き就労可能
証明方法 在留カード裏面の「申請中」記載 またはオンライン申請の受付メール・受付番号
出国時の注意 特例期間中の出国は可能だが、在留期限を過ぎた後の出国は再入国に制限が生じるリスクあり。事前に確認が必要。
🚨 特例期間は最大2ヶ月で終了します

特例期間は無制限ではありません。在留期限から2ヶ月が経過しても審査結果が出ない場合、以降は適法な在留ではなくなる可能性があります。2026年現在の審査長期化の状況では、特例期間に入ること自体を避けるために早期申請が最善策です。

📌 出入国在留管理庁|特例期間とは

5. 特例期間中に起きる生活への影響

特例期間に入ると在留は合法的に継続できますが、日常生活の一部に影響が出る場合があります。申請前に対策を取っておくことをおすすめします。

🏦
銀行口座の取引制限

在留期限を過ぎた在留カード情報が登録されたままだと、口座の取引に制限がかかる場合があります。申請中であることを銀行に伝え、受付番号・受付証跡を提示して更新の申し出をしてください。

💳
マイナンバーカードの機能制限

在留期限が過ぎるとマイナンバーカードのマイナンバーカード機能(マイナ保険証・マイナポータル等)が使えなくなります。在留期限前に市区町村窓口で有効期間変更手続きを行ってください。

✈️
海外渡航・再入国

特例期間中の出国は可能ですが、在留期限を過ぎた後に出国すると再入国が困難になる場合があります。出国前に必ず管轄入管または行政書士に確認してください。

🏠
各種契約・手続き

携帯電話・クレジットカード・賃貸契約の更新時に在留カードの提示を求められる場合があります。申請中の受付証跡を一緒に提示することで対応できるケースが多いです。

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6. すでに期限が過ぎた場合(オーバーステイ)

在留期限が1日でも過ぎた状態はオーバーステイ(不法滞在)となり、非常に深刻な状況です。ただし、発覚の前に自ら入管に申し出ることで処分が軽くなる場合があります。

🚨 オーバーステイの主なリスク
  • 退去強制:強制的に日本から退去させられる
  • 5年以上の再入国禁止:日本へのすべてのビザ申請が長期間制限される
  • 刑事罰:3年以下の懲役・禁錮または300万円以下の罰金
  • 出入国記録への永久記載:将来の全ての入国審査に影響

オーバーステイになってしまった場合の対処法

1
今日中に行政書士または弁護士に相談する
個人で入管に直接行く前に、専門家にどう対応するかを相談することが重要です。状況によって最善の対処法が異なります。
2
自主的な申し出を検討する(出頭)
入管に自主的に出頭し、状況を説明することで「出国命令制度」が適用され、退去強制より軽い処分(出国命令)になる場合があります。ただし適用条件があるため、専門家に確認してから行動してください。
3
絶対にやってはいけないこと
オーバーステイ中に就労を続けることはさらに罪が重くなります。また、逃げ回ることで状況は改善しません。早ければ早いほど対処の選択肢が広がります。

7. 最速で揃える書類リスト(技人国更新の例)

時間がない場合でも、以下の書類を最速で揃えることで申請受理を目指せます。

書類 取得方法 所要時間
在留期間更新許可申請書 入管庁サイトからダウンロード・印刷 即日
証明写真(縦4cm×横3cm) 近くの証明写真機・写真館 即日〜翌日
パスポート・在留カード 手元に保管 即日
住民税の課税証明書・納税証明書 区市町村役場の窓口・コンビニ交付 即日〜3日
雇用契約書または労働条件通知書 会社に依頼(コピー可) 即日〜3日
在職証明書または源泉徴収票 会社に依頼 1〜5日
会社の登記事項証明書 法務局またはオンライン(登記ネット) 即日〜3日
💡 住民税の課税証明書はコンビニでもすぐに取得できます(マイナンバーカードが必要)。区市町村役場に行けない場合はコンビニ交付を活用してください。

8. よくある質問

在留期限まであと2週間です。今から申請は間に合いますか?
申請自体は在留期限当日まで可能です。今日から書類を揃えて、期限内に申請を受理してもらうことを最優先にしてください。申請が受理されれば特例期間が始まり、審査中も在留・就労を継続できます。行政書士に急ぎで依頼することをおすすめします。
特例期間中に転職しても大丈夫ですか?
更新申請中の転職は可能ですが、所属機関変更の届出が必要です。ただし申請内容と実態が乖離すると審査に影響する可能性があるため、転職のタイミングは行政書士に相談してから決めることをおすすめします。
在留期限を1日過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
今すぐ行政書士または弁護士に連絡してください。オーバーステイは1日でも深刻ですが、早期に専門家に相談して対応することで選択肢が広がります。絶対に放置しないでください。
申請中に銀行から「在留期限が切れている」と言われました。
申請中であることを銀行に伝え、申請受付番号・在留カード裏面の「申請中」記載を提示してください。多くの金融機関で申請中の場合は取引制限が緩和されます。対応してもらえない場合は行政書士に相談してください。
マイナンバーカードの有効期限も在留期限と同じ日です。
在留期限前に市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期間変更手続きを行ってください。在留期限が過ぎるとマイナ保険証などのマイナンバーカード機能が使えなくなります。2026年6月からは「特定在留カード」(在留カードとマイナンバーカードが一体化)の運用も始まる予定です。
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公式参考リンク

📌 出入国在留管理庁|在留期間更新許可申請

📌 出入国在留管理庁|特例期間とは

📊 出入国在留管理庁|在留審査処理期間(毎月更新)

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