配偶者ビザ(日本人配偶者等)申請・更新ガイド【2026年版】
Chia sẻ
日本人と結婚した外国人が日本に在留するためには「日本人の配偶者等」という在留資格が必要です。配偶者ビザとも呼ばれるこの在留資格は、就労制限がなく働けるメリットがある一方、夫婦の実態を証明する書類が多く、審査が厳しいという特徴があります。
このページでは、新規申請・更新ともに必要な書類・審査のポイント・不許可になりやすいケースを、2026年の最新情報をもとに解説します。
配偶者ビザは偽装結婚を防ぐため、入管の審査が年々厳しくなっています。夫婦の実態を証明する資料が不十分な場合、不許可になるリスクが高まっています。写真・通話履歴・送金記録などの「実態証明書類」を十分に準備することが重要です。また審査期間も2〜4ヶ月程度かかるケースが増加しており、早めの準備が必須です。
1. 配偶者ビザとは?基本情報
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者(法律上有効な婚姻関係にある外国人)・日本人の実子・日本人の特別養子に与えられる在留資格です。
配偶者ビザの主なメリット
2. 新規申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合)
海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。日本在住の日本人配偶者または代理人が、外国人配偶者の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
3. 在留資格変更申請(すでに日本にいる場合)
留学・技人国など他の在留資格で日本に滞在中に日本人と結婚した場合は、在留資格変更許可申請を行います。外国人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局に出向いて申請します。
4. 更新申請
配偶者ビザの更新申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前から受け付けています。更新のたびに夫婦の婚姻継続・同居実態が改めて審査されます。
配偶者ビザの更新は単なる期間延長ではありません。夫婦が現在も正常な婚姻関係を維持しているかが審査されます。別居・離婚協議中・連絡が取れない状態などは不許可の原因になります。
5. 必要書類一覧
新規・変更申請の主な必要書類
| 書類 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書(在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書) | 全員 | 写真(縦4cm×横3cm)貼付 |
| パスポート・在留カード | 全員 | 窓口にて提示 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) | 全員 | 発行から3ヶ月以内。婚姻事実の記載があるもの |
| 日本人配偶者の住民票 | 全員 | 世帯全員・続柄記載のもの。発行から3ヶ月以内 |
| 日本での滞在費用を証明する資料 | 全員 | 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書、または預金残高証明書など |
| 質問書 | 全員 | 出会いから結婚に至る経緯を詳しく記載する書類。審査の重要書類 |
| 夫婦の交際・婚姻を証明する資料 | 全員 | 2人で一緒に写った写真(複数枚)、SNSやLINEのやり取り、渡航記録など |
| 外国人配偶者の本国の婚姻証明書 | 新規・変更 | 日本語訳も添付(翻訳者の氏名・署名を記載) |
| 在留期間更新許可申請書 | 更新 | 最新様式を使用すること |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 更新 | 市区町村発行。未納がないか確認 |
📄 出入国在留管理庁|提出書類(日本人の配偶者・夫または妻の場合)
6. 審査で見られるポイント
配偶者ビザの審査は婚姻の実態確認が最大のポイントです。書類の形式だけでなく、夫婦関係が本物かどうかが総合的に判断されます。
① 婚姻の真実性
出会いから結婚に至る経緯、交際期間、コミュニケーションの方法・頻度が確認されます。インターネット・SNSで知り合った場合でも正直に記載することが重要です。
② 同居の実態
夫婦が同じ住所に住んでいるか、実際に一緒に生活しているかが確認されます。単身赴任・介護などやむを得ない事情による別居の場合は、その理由を説明する書類を追加します。
③ 日本人配偶者の生計維持能力
日本人配偶者が外国人配偶者の生活を維持できる収入・資産があるかが確認されます。収入が低い場合でも、預金残高・家族からの援助なども考慮されます。
④ 納税・社会保険の状況
日本人配偶者の住民税・所得税の納付状況が確認されます。
2026年の実務では、社会保険料・年金の未払いを理由に不許可になるケースが増加しています。申請前に必ず未納がないか確認してください。
⑤ 出会い・交際の証明
写真・通話履歴・メッセージのやり取り・送金記録・渡航記録など、夫婦の交際実態を示す資料が多いほど有利です。
7. 不許可になりやすいケース
- 夫婦の写真がない・少ない(2人が一緒に写った写真がない)
- 質問書の内容が夫婦間で食い違っている
- 交際期間が極端に短い(出会ってすぐ結婚など)
- 実際には別居しているにもかかわらず同居と申告する
- 日本人配偶者の収入・資産が著しく低い
- 過去に他の外国人と短期間で婚姻・離婚を繰り返している
- 虚偽の内容を申請書・質問書に記載する
2026年の実務現場では、虚偽申請によるビザ不許可が多発しています。同居していないのに同居していると申告する、交際実態がないのにあると偽るなどの行為は、不許可になるだけでなく在留資格の取り消し・強制退去のリスクがあります。審査で不利な状況があっても、正直に説明する方が長期的には有利です。
8. 付与される在留期間
配偶者ビザで付与される在留期間は5年・3年・1年・6ヶ月のいずれかです。初回は1年が多く、婚姻実態・在留状況に問題がなければ更新のたびに期間が長くなる傾向があります。