🏛️
行政書士 監修
本記事はVisaSHOGUNが提携する行政書士が監修しています。出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成しています。最終更新:2026年3月
「事業は順調なのに、経営管理ビザの更新が不許可になった」——その原因として近年急増しているのが社会保険・労働保険の未加入・未払いです。2025年10月の改正以降、公租公課(税金・社会保険)の履行状況が更新審査の核心的な確認項目となり、未払いがあれば事業が黒字でも不許可になるケースが実務上多数報告されています。
このページでは、確認すべき全項目・申請前に解消するステップ・よくある落とし穴を行政書士監修で解説します。
⚠️ 社会保険未払いは「事業実態なし」と同等の評価になります
出入国在留管理庁の公式ガイドラインは、労働関係法令・社会保険関係法令に適合していない場合を「消極的な要素として評価する」と明記しています。実務上は単なるマイナス評価にとどまらず、更新不許可の直接原因になっているケースが2026年現在急増しています。
1. なぜ社会保険が経営管理ビザに関係するのか
経営管理ビザの審査では、「実体ある事業経営」が行われているかが最重要の判断基準です。入管は社会保険・税金の適正な履行状況を「誠実な事業経営の証拠」と位置づけており、未払い・未加入はその逆、つまり「経営実態が怪しい」「コンプライアンス意識が低い」というシグナルとして評価されます。
2025年10月16日施行の改正により、更新審査で提出を求められる書類に社会保険・労働保険・税金の納付証明類が明示的に追加されました。以前は審査官の裁量で確認されていた内容が、今や必須の確認項目として制度化されています。
📌 出入国在留管理庁|外国人経営者の在留資格基準の明確化
📌 出入国在留管理庁|経営・管理ビザ 許可基準改正Q&A
2. 更新審査で確認される全項目チェックリスト
以下の項目を申請前に必ずすべて確認してください。一つでも未払い・未加入・未申告があると不許可リスクが大幅に上がります。
🏢 社会保険・労働保険
健康保険への加入・保険料の納付
法人で常時雇用の従業員がいる場合は強制加入。保険料の滞納がないこと
厚生年金保険への加入・保険料の納付
健康保険と一体で加入義務。代表者(役員報酬がある場合)も対象
雇用保険の被保険者資格取得手続きの履行
週20時間以上・31日以上雇用見込みの従業員は加入義務あり
雇用保険料の納付
労働保険料の申告・納付が毎年6月1日〜7月10日に必要
労災保険の適用手続きの実施
1人でも従業員を雇用したら原則加入義務。保険料は全額事業主負担
💴 税金(法人の場合)
源泉所得税・復興特別所得税の納付
毎月(または半年ごと)の納付義務。役員報酬からの徴収・納付を確認
法人税の申告・納付
事業年度終了後2ヶ月以内に申告・納付。赤字でも申告は必要
消費税・地方消費税の申告・納付
課税事業者に該当する場合。設立2年目以降は売上規模に応じて要確認
法人住民税・法人事業税の納付
赤字・売上ゼロの年度も法人住民税の均等割(最低7万円程度)は発生する
👤 個人事業主の場合(追加確認項目)
国民健康保険への加入・保険料の納付
法人の社会保険加入義務がない個人事業主は国民健康保険への加入状況を確認
3. 社会保険の種類と加入義務の基準
| 保険の種類 |
加入義務が発生する条件 |
手続き先 |
| 健康保険・厚生年金 |
法人設立と同時に強制加入(従業員数問わず)。役員報酬がある代表者も対象 |
年金事務所 |
| 雇用保険 |
週20時間以上・31日以上雇用見込みの従業員を1人以上雇った時点 |
ハローワーク |
| 労災保険 |
1人でも従業員を雇用した時点(代表者は原則対象外) |
労働基準監督署 |
⚠️ 役員報酬ゼロでも健康保険・厚生年金の手続きは必要です
「役員報酬を取っていないから社会保険は関係ない」と思っている経営者が多いですが、法人を設立した時点で健康保険・厚生年金の適用事業所の届出は義務です。役員報酬ゼロの場合は被保険者0名での届出が必要で、届出を怠ること自体が問題になります。
4. よくある落とし穴・NG事例
NG① 「売上がないから税金・社保は関係ない」
売上ゼロでも法人住民税の均等割(年間最低約7万円)は発生します。また法人税の申告も赤字の年度に必要です。申告・納付を怠ると滞納扱いになり審査に影響します。
NG② 「アルバイトだから雇用保険は不要」
週20時間以上・31日以上の雇用見込みであればアルバイトでも雇用保険の加入義務があります。短時間勤務のスタッフが多い飲食店・小売業では見落としがちなポイントです。
NG③ 「役員報酬を払っていないから厚生年金は不要」
法人設立時点で健康保険・厚生年金の適用事業所届出が必要です。役員報酬が発生した時点で被保険者資格取得届の提出・保険料の納付が始まります。手続き自体を怠ることが問題になります。
NG④ 「分割払いの相談中だから大丈夫」
分割払いの相談中であっても、滞納があること自体は審査に記録されます。申請前に完納するか、分割払いの承認を得て納付実績を積んだうえで申請することが重要です。
NG⑤ 「税理士に任せているから問題ない」
税理士は申告を代行しますが、納付まで自動で行うわけではありません。申告書の提出と実際の納付は別の手続きです。納付がされているか自分でも確認する習慣をつけましょう。
💡 申請の3〜4ヶ月前に「納税証明書(その3の3)」を取得して確認することをおすすめします。これは「未納の税金がないこと」を証明する書類で、更新申請に必要な書類の一つです。取得時に未納が発覚した場合、解消する時間的余裕が生まれます。
💬
📋 LINE無料プレゼント
経営管理ビザ更新前の社会保険・税金チェックリストをLINEで受け取る
「自分の会社は申請前に何を確認すべきか?」が一目でわかるチェックリストを、LINE追加で無料配布しています。更新申請の3〜6ヶ月前に使ってください。
- 社会保険・労働保険 全項目チェックリスト(法人・個人事業主別)
- 税金の申告・納付 確認項目一覧
- 納税証明書の種類と取得先まとめ
- 経過措置中(〜2028年)に確認すべき追加項目
5. 申請前に解消するための具体的なステップ
現状の確認(申請の4〜6ヶ月前)
税務署・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署に問い合わせ、未加入・未払い・未申告の有無を確認する。税理士・社労士がいる場合は確認を依頼する。
未加入の手続きを実施(申請の3〜4ヶ月前)
健康保険・厚生年金は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ、労災保険は労働基準監督署へ届出を行う。加入月から保険料が発生するので早めに対応する。
滞納の完納または分割払い承認を取得(申請の2〜3ヶ月前)
一括完納が難しい場合は分割払いの相談を早めに行い、承認書・納付実績を記録する。一括完納の場合は領収書・納付証明書を必ず保管する。
納付証明書類の取得(申請の1〜2ヶ月前)
税務署で「納税証明書(その3の3)」を取得。年金事務所で「社会保険料納付確認書」を取得。これらが申請書類として必要になる。
在留期間更新許可申請(在留期限の3ヶ月前から)
全項目が解消されていることを確認したうえで申請する。2026年現在、東京入管では審査に2〜6ヶ月かかることがあるため、早めの申請が重要。
6. 経過措置中(〜2028年)の注意点
2025年10月16日施行の改正に伴い、既存の経営管理ビザ保有者は2028年10月16日まで経過措置が適用されます。資本金3,000万円などの新基準を満たしていなくても、経営実績・充足見込みを踏まえた総合判断で更新が認められる場合があります。
⚠️ 経過措置でも社会保険・税金の未払いは即時NGです
経過措置が適用されるのは資本金・常勤職員・日本語要件などの新基準要件に限られます。社会保険・労働保険・税金の適正な履行は経過措置の対象外であり、改正前から即時適用される要件です。経過措置中だからといって未払いが許容されるわけではありません。
| 要件 |
経過措置(〜2028年10月) |
経過措置終了後 |
| 資本金3,000万円 |
未達でも総合判断あり |
充足が必須 |
| 常勤職員1名以上 |
未達でも実態で総合判断あり |
充足が必須 |
| 日本語要件(N2等) |
未達でも総合判断あり |
充足が必須 |
| 社会保険・税金の納付 |
経過措置なし・即時適用 |
同上 |
| 労働保険の加入・納付 |
経過措置なし・即時適用 |
同上 |
7. よくある質問
社会保険の未払いがあって更新申請が不許可になりました。再申請はできますか?
再申請は可能ですが、不許可歴があると次回審査が厳しくなります。まず未払いを完納し、一定期間(最低数ヶ月)の納付実績を積んでから再申請することをおすすめします。再申請の方針は行政書士に相談してください。
会社を設立したばかりで社会保険の加入手続きが遅れています。このまま申請できますか?
申請前に加入手続きを完了させることが必須です。手続き中であれば申請を遅らせてでも加入を完了させ、数ヶ月の納付実績を作ってから申請することをおすすめします。
赤字決算の場合、社会保険や税金をきちんと払っていれば更新できますか?
赤字だからといって必ず不許可になるわけではありません。入管は「一時的な赤字か」「改善見込みがあるか」を総合判断します。社会保険・税金をきちんと払っていることは経営の誠実さの証拠として評価されます。事業計画書・改善計画書を添付して申請することをおすすめします。
従業員がいない一人会社の場合、雇用保険・労災保険は不要ですか?
従業員がいない場合は雇用保険・労災保険の加入義務はありません。ただし健康保険・厚生年金の適用事業所の届出は法人設立と同時に必要です。役員報酬がない場合でも届出は必要です。
分割払いで社会保険料を払っています。これは不許可の原因になりますか?
分割払いの承認を受けて計画通りに納付している場合は、滞納とは扱われません。重要なのは「未納がないこと」と「納付実績があること」です。分割払いの承認書と納付記録を申請書類に添付することをおすすめします。
💬
📋 LINE無料プレゼント
更新申請前に自分でチェックしたい方へ
「専門家に頼む前に、まず自社の状況を整理したい」という経営者の方のために、申請前セルフチェックシートをLINE追加で無料配布しています。
- 経営管理ビザ更新前 社会保険・税金セルフチェックシート
- 2025年改正への対応状況確認リスト(経過措置対応版)
- 納税証明書・社会保険証明書の取得先と手順まとめ
更新前の社会保険チェック、VisaSHOGUNにお任せください
申請前に未払い・未加入がないか確認し、不許可リスクをゼロにします。まずは無料相談からどうぞ。
無料で相談を始める →
ライトプラン ¥3,980〜書類作成+行政書士チェック
プロプラン ¥29,800〜行政書士が申請まで全対応
公式参考リンク
📌 出入国在留管理庁|外国人経営者の在留資格基準の明確化
📄 経営・管理ビザ 許可基準改正Q&A(出入国在留管理庁)
📌 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」