Q&A 技人国ビザで転職する場合、在留資格の変更は必要ですか?
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行政書士 監修出入国在留管理庁の公式情報および実務経験に基づいて作成。最終更新:2026年4月
❓ よくある質問
技人国ビザで転職する場合、
在留資格の変更は必要ですか?
在留資格の変更は必要ですか?
✅ 結論
新しい仕事の内容が技人国の許可範囲内(専門的業務)であれば、在留資格の変更は不要です。ただし14日以内の届出は必須で、次の更新時に新しい会社での審査が行われます。
変更申請が必要かどうかの判断基準
| 新しい仕事の内容 | 変更申請 |
|---|---|
| エンジニア→エンジニア(同業種) | 不要 |
| マーケター→営業(専門業務内) | 不要 |
| オフィスワーク→単純労働(倉庫・工場等) | 必要 |
| 会社員→自分で会社を経営する | 必要(経営管理ビザへ) |
💡 就労資格証明書を取得すると安心転職先の業務が技人国の範囲内かどうかを事前に入管に確認してもらえる書類です。取得しておくと次の更新がスムーズになります。
転職後の手続き一覧
必須:退職・就職の届出(各14日以内)
推奨:就労資格証明書の取得
次回更新時:新しい会社の書類で審査(初回は通常より厳しめ)
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